○乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网教員の任期に関する規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」という。)第5条第2項及び公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第4項の規定により、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网における教員の任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(同意)
第3条 この規程により任期を定めて任用しようとするときは、別紙様式1により当該任用される者の同意を得るものとする。
2 前項の場合において、無期労働契約の労働条件は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則によるものとする。
3 無期転換有資格者のうち、無期労働契約への転換を希望する者は、現在の任期の満了する日の30日前までに、別紙様式2により理事長に申し出なければならない。
(公表)
第5条 この規程を制定し、又は改廃したときは、速やかに公表し、広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる教員に係る任期については、なお従前の例による。
(1) 平成19年3月31日に岡山県の職員であった教員で地方独立行政法人法第59条第2項の規定により公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网の成立の日に当該公立大学法人の職員となったもの
(2) 平成19年4月1日に任用される教員で平成18年3月31日以前に公募を開始したもの
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該教員が平成19年4月1日以降に昇任により任用されるときは、この規程を適用する。
附則(平成25年10月24日)
1 この規程は、平成26年4月1日から適用する。ただし、次に掲げる教員に係る任期については、従前の例によることとするが、教授、准教授及び講師を再任する場合にあっては任期を付さないものとする。
(1) この規程の施行の日に改正前の規程に基づき任期を定めて任用されている教員の任期及び再任に関する事項
(2) 平成26年4月1日以降に任用される助教で平成26年3月31日以前に10年の任期を付して公募を開始したもの
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該教員が平成26年4月1日以降に昇任により任用されるときは、この規程を適用する。
附則(平成28年6月16日)
この規程は、平成28年6月16日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年6月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
教育研究組織等 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠 |
部局等 | ||||
全学部 | 助教 助手 | 5年 | 審査により再任することができる。再任の場合の任期は5年とする。 | 法第4条第1項第1号 |
別表2(第2条関係)
教育研究組織等 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠 |
部局等 | ||||
全学部 | 教授 准教授 講師 助教 助手 | 3年 | 再任はできない | 法第4条第1項第1号 |