○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員再雇用規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第22条の規定により、定年により退職した職員の再雇用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 再雇用の対象となる職員は、就業規則第21条第2号の規定により定年退職した者とする。

(再雇用の方法)

第3条 再雇用を希望し、就業規則第23条に規定する解雇事由(以下「解雇事由」という。)に該当しない者は、1年を超えない範囲内で再雇用する。

(試用期間)

第4条 再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)には、試用期間を設けないものとする。

(再雇用の終了及び更新)

第5条 第3条の規定により定められた期間又はこの項の規定により更新された期間が満了したときは、当該再雇用は終了する。ただし、職員が更新を希望する場合、解雇事由に該当しない者は、1年を超えない範囲内で期間を定め、更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者の再雇用の更新をする場合、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項の規定に基づきなお効力を有するとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定に基づく労使協定第2条に規定する再雇用の選抜基準のいずれかを満たさない者については、更新しない。

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

61歳

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

62歳

平成31年4月1日から平成34年3月31日まで

63歳

平成34年4月1日から平成37年3月31日まで

64歳

(再雇用の上限年齢)

第6条 前条第1項ただし書の規定による期間の末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(休職)

第7条 再雇用職員には、就業規則第2章第5節の規定は適用しない。

(年次休暇)

第8条 定年退職に引き続き再雇用職員となった者の年次有給休暇の繰越し日数及び時間は、前年に付与された年次休暇のうち、当該退職時における未使用の日数及び時間とする。

2 第5条第1項ただし書の規定により再雇用が更新された場合の年次休暇の繰越し日数及び時間は、前年に付与された年次休暇のうち、当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間とする。

(その他の勤務時間、休暇等)

第9条 再雇用職員の勤務時間、休暇等に関する事項については、前条に定めるもののほか、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程を準用する。

(給与)

第10条 再雇用職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定を準用する。

2 再雇用職員の給料月額は、その者の能力、経験、職務内容等に応じて個別に決定する。

3 再雇用職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給率及び成績率は、法人の業績等を考慮の上、その都度理事長が決定する。

4 再雇用職員には、給与規程に規定する初任給調整手当、扶養手当及び単身赴任手当は、支給しない。

(退職手当)

第11条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。

(懲戒)

第12条 再雇用職員について、定年退職以前の職員としての在職期間中に就業規則第45条の懲戒の事由に該当する行為を行っていたことが再雇用後に発覚した場合、懲戒に処すことができる。

(就業規則の準用)

第13条 再雇用職員には、この規程の定めるもののほか、就業規則の規定(第2条第5条から第7条まで、第2章第3節及び第5節第21条並びに第29条を除く。)を準用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員再雇用規程

平成19年4月1日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日施行)