○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の初任給調整手当に関する細則
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「給与規程」という。)第9条の規定により、初任給調整手当(以下「手当」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当を支給する採用職員の範囲)
第2条 給与規程第9条第1項の規定により手当を支給される職員は、同項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第3条 前条の規定にかかわらず、手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、第2条に規定する職員で大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間、第4条に規定する職員に係る場合にあっては1月に満たない期間があるときは、その期間を1月として算定した期間)に相当する期間手当が支給されていたものとする。
2 手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則第15条第1項第1号の規定により休職にされた場合で給与の全額を支給される期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
第6条 国、地方公共団体、他の大学等から引き続いて採用された職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員となった者を含む。)が、第2条の規定により手当を支給される職員となった場合の当該手当の支給期間及び支給額については、当該職員の国、地方公共団体、他の大学等における在職期間(手当に相当する手当の支給を受けなかった期間を除く。)を法人において手当に相当する手当が支給されていた期間とみなして決定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 手当の支給は、職員がこの細則の規定により新たに手当を支給される職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員がこの細則の規定により手当を支給されない職員となった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 手当を受けている職員にその月額を変更すべき事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(支給方法)
第8条 手当は、この細則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給名簿)
第9条 手当を支給する場合には、職員別に、次の事項を記入した支給名簿を作成の上、保管するものとする。
(1) 職員の氏名、職名、所属名、適用給料表、職務の級、試験又は選考の区分
(2) 学歴(学部、学科等を含む。)及び卒業又は修了等の年月日、免許の種類及び取得年月日並びに採用の日
(3) 支給期間及び支給額
(4) 支給されなくなった理由
(5) 第5条の規定の適用を受ける職員については、既に手当が支給されていた期間及び額
(6) 休職となったことによって支給されなかった期間及びその理由
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、その都度定める。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 支給額 |
円 | |
1年未満 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げ年数は、採用の日以後の期間を示す。