○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「給与規程」という。)第13条の規定により、通勤手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務地までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(5) 「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第13条に定める期間(第3条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(支給対象職員)

第3条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

(届出)

第4条 職員は、新たに第3条の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届によって、その通勤の実情を速やかに理事長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項に掲げる変更により第3条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 理事長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第3条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の額)

第6条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第4項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が15万円を超えるときは、15万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第3条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 自転車のみを使用する職員 次の表の左欄に掲げる自転車の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表右欄に定める額

自転車の使用距離

金額

片道5キロメートル未満

1,100円

片道5キロメートル以上

2,200円

 に掲げる職員以外の職員 次の表の左欄に掲げる自動車等の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表右欄に定める額

自動車等の使用距離

金額

片道5キロメートル未満

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,800円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

29,200円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

31,600円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満

34,000円

片道65キロメートル以上70キロメートル未満

36,400円

片道70キロメートル以上75キロメートル未満

38,800円

片道75キロメートル以上80キロメートル未満

41,200円

片道80キロメートル以上85キロメートル未満

43,600円

片道85キロメートル以上90キロメートル未満

46,000円

片道90キロメートル以上95キロメートル未満

48,400円

片道95キロメートル以上100キロメートル未満

50,800円

片道100キロメートル以上

53,200円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次条に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

3 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。

4 第1項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

5 第3項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条 前条第1項第3号に規定する第3条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する前条第1項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等の1区間をその交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離又は交通機関等の利用距離が1キロメートル未満であるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離(一般に利用しうる最短の経路によることとした場合の距離)が片道において2キロメートル以上である職員(自動車等を使用する1区間の距離が、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合において1キロメートル未満であるものを除く。)及び当該使用する距離が片道において2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前条第1項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第3条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 第3条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第8条 削除

(新幹線鉄道等の利用)

第9条 人事交流等により岡山県その他の地方公共団体の職員、国家公務員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員又は他の公立大学法人の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第3条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(当該適用に伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが次項に定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)及び当該職員との権衡上必要があると認められるものとして第3項に定める職員の通勤手当の額は、第4項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額と運賃等相当額との合計額を運賃等相当額とみなして第6条第1項の規定により得られる額とする。

2 前項の特別料金等を負担することを常例とする職員との権衡上必要があると認められる職員は、配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものとする。

3 第1項に規定する特別料金等の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

4 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の特別料金等の額の算出について準用する。

(支給日等)

第10条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与規程第5条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 第1項の「第3項各号に掲げる通勤手当」は、次の各号に掲げる通勤手当とし、第1項の「第3項各号に定める期間」は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第6条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第6条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに第3条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納)

第12条 通勤手当を支給される職員につき、次項に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して第3項に定める額を返納させるものとする。

2 前項の「第2項に定める事由」は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第3条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項の規定により休職にされ、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第4条の規定により育児休業をし、就業規則第46条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

3 第1項の「第3項に定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第6条第1項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)につき、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、第4項に定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 一箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第10条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 15万円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び第5項に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 第3項第1号の「事由発生月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

(1) 第2項第1号に掲げる事由 当該事由の生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

(2) 第2項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

(3) 第2項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

(4) 第2項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

5 第3項第2号イの「第5項に定める額」は、次に掲げる額の合計額(第10条第3項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 第10条第3項第1号又は第2号に定める期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に第3項第2号イに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額

(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る第6条第1項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

6 第1項の規定により職員に第3項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条 第2条第5号に規定する「第13条に定める期間」は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等当該交通機関等において発行されている定期劵の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、第7条の規定が適用される場合であって、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該新幹線鉄道等以外の交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、就業規則第21条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 月の中途において就業規則第15条第1項の規定により休職にされ、育児休業規程第4条の規定により育児休業をし、就業規則第46条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

5 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 第3条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第15条 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第3条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第16条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日)

この細則は、平成20年2月26日から施行する。

(平成21年2月24日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。

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公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則

平成19年4月1日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日施行)