○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の単身赴任手当に関する細則
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程第14条の規定により、単身赴任手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象職員)
第2条 人事交流等により岡山県その他の地方公共団体の職員、国家公務員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員又は他の公立大学法人の職員(以下「岡山県職員等」という。)から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2項に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して第3項に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して同項に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の「第2項に定めるやむを得ない事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(理事長がこれに準ずると認めるものとして第5項に掲げる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 次項に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
4 前項の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則第3条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
5 第2項第4号の「第5項に掲げる住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2) 職員又は配偶者の扶養親族である者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上25,000キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(2) 人事交流等により岡山県職員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転した後、第3項又は第4項に定める特別の事情(以下単に「理事長の定める特別の事情」という。)により、当該適用の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務地に通勤することが第2条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 人事交流等により岡山県職員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転した後、理事長の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務地に通勤することが第2条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) その他第2条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長の定める職員
2 前項第1号の「理事長の定める事情」は次に掲げる事情とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。
(2) その他18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、旧勤務地住宅(職員がかつて岡山県職員等として在勤していた勤務箇所の通勤圏(第2条第4項の規定の例に準じて算定した当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(3) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前2号に類する事情
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学のため、旧勤務地住宅に転居すること。
(2) その他18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
(支給の調整)
第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 理事長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
(その他)
第11条 この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日)
この細則は、平成21年3月18日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 この細則第3条第1項に規定する単身赴任手当の月額は26,000円とする。
(平成28年3月22日一部改正)
附則(平成29年3月23日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係) 略