○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条及び第24条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の期末手当及び勤勉手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第10条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第21条に定める日(第9条及び第10条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 前条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第9条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 停職者(就業規則第46条の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 無給休職員(就業規則第15条の規定により休職にされている職員(第1号に掲げる者を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 就業規則第41条の規定により育児休業をしている職員のうち、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第12条第1項に規定する職員以外の職員

第4条 第2条後段の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与規程の適用を受ける職員

 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网の役員(以下「法人の役員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与規程の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めている団体の職員に限る。)となったもの

 岡山県その他の地方公共団体、国又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)(第8条第1項第2号において「岡山県等」という。)の職員

 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人で、に掲げるものを除くものをいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員

 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員

 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員

 他の一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員

(期末手当の額)

第5条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125.0、12月に支給する場合においては100分の125.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 別表1に定める職員については、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表1に定める職員の区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額(別表2に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に職員の区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を同条第1項の期末手当基礎額とする。

2 別表1に定める職員には、前項に規定する職員以外の職員であって、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が15年以上である職員その他任用の事情等を考慮して理事長が特に必要と認める職員を含むものとする。

3 前項に規定する職員の加算割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が15年以上である職員 100分の5(給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が26年以上である職員にあっては100分の10、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が15年以上である職員のうち理事長が特に必要と認める職員にあっては理事長がその都度定める割合)

(2) 任用の事情等を考慮して理事長が特に必要と認める職員 100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第7条 第5条第1項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第3条第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業規程第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業をしている職員(当該出生時育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与規程の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 法人の役員

(2) 岡山県等、独立行政法人、国立大学法人等、特定地方独立行政法人及び他の一般地方独立行政法人の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与規程の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めている団体の職員に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の不支給)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、第2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条第3項第5号に該当して同項の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条第1項に該当して同項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第10条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑こが定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、前項の書面をいつでもその者に交付する旨を法人の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、前号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

7 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条 第9条並びに第10条第1項及び第4項(これらの規定を第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第8条第1項各号に掲げる者が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(勤勉手当の支給)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第20条に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 前条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第20条第2項において準用する第9条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第3条第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 就業規則第41条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員

第14条 第12条後段の規定にかかわらず、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第4条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の額)

第15条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する期間率に第19条に規定する成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105.0を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第3条第1号から第3号までのいずれかに該当する職員として在職した期間

(2) 育児休業規程第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業をしている職員(当該出生時育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(4) 病気休職(就業規則第15条第1項第1号に該当する同項の規定による休職をいう。)にされている期間。ただし、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の場合を除く。

(5) 給与規程第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)の期間から週休日及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。)を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。

(7) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規程に基づく介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。

(8) 介護休業規程第11条第1項の規定に基づく介護のための勤務時間短縮措置により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業規程第14条の規定に基づく部分休業により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日、休暇に関する規程第15条の2の規定に基づく子育て支援時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

3 第16条に規定する基準日以前6箇月以内の期間のうち現実に勤務した日がない職員(年次休暇並びに業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇及び休職の場合を除く。)の勤務期間は、前項の規定にかかわらず、零とする。

第18条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を控除する。

(勤勉手当の成績率)

第19条 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲において、理事長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の105.0

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の105.0未満

(勤勉手当に関する規定の準用)

第20条 第6条の規定は、第15条の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条第2項」とあるのは、「第15条第2項」と読み替えるものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、第12条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第9条中「第2条」とあるのは「第12条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第12条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条に規定する支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第22条 第5条第1項の期末手当基礎額又は第15条第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第23条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

(施行期日等)

1 この細則は、平成19年12月26日から施行し、同月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の本細則の規定を適用する場合においては、改正前の本細則の規程に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の本細則による勤勉手当の内払とみなす。

(平成19年12月26日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月30日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年3月28日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)

この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

教員給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

事務職員給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

1 100分の5の加算割合に対応する職員欄に掲げられている職員で給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が26年以上であるものについては,100分の10の加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 任用の事情等を考慮して理事長が特に必要と認める職員(この表に掲げられている職員に限る。)については,当該職員の加算割合(前項の規定による加算割合を含む。)に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表2(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

教員給料表

副学長

学部長

100分の15

別表第3(第16条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則

平成19年4月1日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与?勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成23年3月18日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年3月21日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月30日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年3月28日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日 種別なし