○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条及び第24条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の期末手当及び勤勉手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 停職者(就業規則第46条の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 無給休職員(就業規則第15条の規定により休職にされている職員(第1号に掲げる者を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(4) 就業規則第41条の規定により育児休業をしている職員のうち、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第12条第1項に規定する職員以外の職員
第4条 第2条後段の規定にかかわらず、次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与規程の適用を受ける職員
イ 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网の役員(以下「法人の役員」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与規程の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めている団体の職員に限る。)となったもの
ア 岡山県その他の地方公共団体、国又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)(第8条第1項第2号において「岡山県等」という。)の職員
ウ 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員
エ 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員
オ 他の一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の職員
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(2) 任用の事情等を考慮して理事長が特に必要と認める職員 100分の5
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。
(2) 育児休業規程第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業をしている職員(当該出生時育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(1) 法人の役員
(2) 岡山県等、独立行政法人、国立大学法人等、特定地方独立行政法人及び他の一般地方独立行政法人の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与規程の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めている団体の職員に限る。)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条第3項第5号に該当して同項の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第23条第1項に該当して同項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第10条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑こが定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、前号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(2) 就業規則第41条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
(勤勉手当の期間率)
第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。
(2) 育児休業規程第5条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業をしている職員(当該出生時育児休業の申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(4) 病気休職(就業規則第15条第1項第1号に該当する同項の規定による休職をいう。)にされている期間。ただし、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の場合を除く。
(5) 給与規程第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)の期間から週休日及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。)を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。
(7) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規程に基づく介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。
(8) 介護休業規程第11条第1項の規定に基づく介護のための勤務時間短縮措置により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業規程第14条の規定に基づく部分休業により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日、休暇に関する規程第15条の2の規定に基づく子育て支援時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 勤務成績が良好な職員 100分の105.0
(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の105.0未満
(支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(その他)
第23条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
(施行期日等)
1 この細則は、平成19年12月26日から施行し、同月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 改正後の本細則の規定を適用する場合においては、改正前の本細則の規程に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の本細則による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成19年12月26日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月30日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年3月28日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
教員給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
事務職員給料表 | 職務の級8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考
1 100分の5の加算割合に対応する職員欄に掲げられている職員で給与規程の適用を受ける職員として在職した期間が26年以上であるものについては,100分の10の加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 任用の事情等を考慮して理事長が特に必要と認める職員(この表に掲げられている職員に限る。)については,当該職員の加算割合(前項の規定による加算割合を含む。)に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表2(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
教員給料表 | 副学長 学部長 | 100分の15 |
別表第3(第16条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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