○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員安全衛生管理規程
平成19年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网就業規則(以下「就業規則」という。)第51条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事長の責務)
第2条 理事長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、理事長その他安全衛生に携わる者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第4条 法人に法第12条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、理事長が選任する。
(産業医)
第5条 法人に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、理事長が選任する。
(作業主任者)
第6条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条に掲げる作業を行う作業場に法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、理事長が選任する。
(衛生委員会)
第7条 法人に法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副理事長、理事、学部長等事業の実施を統括管理する者のうちから理事長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者のうちから理事長が指名した者 1人
(3) 産業医のうちから理事長が指名した者 1人
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから理事長が指名した者 2人
3 理事長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、法人に職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
4 衛生委員会の議長は、第2項第1号に掲げる委員がなるものとする。
5 衛生委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 衛生委員会の委員が欠けた場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(衛生委員会の運営)
第8条 衛生委員会は、議長が招集する。ただし、安全衛生に係る事項について十分な調査審議が確保される場合は、情報通信機器を用いて開催することができるものとする。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 衛生委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 衛生委員会の運営に関しその他必要な事項は、衛生委員会において別に定める。
第3章 健康診断
(健康診断)
第9条 法人は、健康診断を行う。
2 前項の健康診断は、医師又は医療機関を指定して行うものとする。
3 法人は、定期健康診断、採用時健康診断、その他の法令により必要な健康診断を随時行うものとする。
4 理事長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(臨時健康診断)
第10条 臨時健康診断は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 伝染性の疾病の流行のおそれがあるとき。
(2) 健康に異常のある者が続発したとき。
(3) その他理事長が臨時に健康診断を行う必要があると認めたとき。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で理事長等が必要と認める時間とする。
(受診の義務)
第12条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当と理事長が認めた場合は、この限りでない。
2 やむを得ない事由により前項の指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない者は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、かつ、その結果を証明する書類を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、職員が第9条の健康診断の実施時期に近接した時期に日帰り人間ドックを受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該日帰り人間ドックの検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断実施の細部事項)
第13条 健康診断実施の細部事項については、その都度理事長が定める。
第4章 健康区分の決定及び事後措置等
(健康区分の決定)
第14条 理事長は、健康診断の結果に基づき職員の職務内容、勤務状態等を考慮して、別表に定めるところにより、当該職員の健康区分を決定しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による決定の結果を衛生管理者及び当該職員に通知するものとする。
(健康区分による措置)
第15条 理事長は、職員の健康区分に応じて適切な措置をとらなくてはならない。
2 学部長又は事務局長(以下「所属長」という。)は、所属の職員が要休業の決定を受けた場合には、療養者報告書(様式第1号)を3箇月ごとに理事長に提出しなければならない。
(療養指導)
第16条 理事長は、病気により休職(3箇月以上の病気休暇を含む。)している職員がいるときは、療養状態を調査し、適切な指導を行うものとする。
(健康管理台帳)
第17条 理事長は、第15条に掲げる定期健康診断の結果その他必要事項を別に定める健康管理台帳に記録し、これを職員の健康の保持増進のために活用しなければならない。
第5章 健康の保持増進等
(予防接種)
第18条 理事長は、必要に応じて、職員に対して予防接種を実施するものとする。
2 予防接種実施の細部事項については、その都度理事長が定める。
(職場環境の維持)
第19条 理事長は、随時、職員の勤務場所及び附属施設の清掃、換気、採光、保温、防湿等の状況を検査し、良好な職場環境の維持に努めなければならない。
2 理事長は、政令第21条に掲げる作業場について、定期的に作業環境の測定を行うものとする。
第6章 雑則
(安全衛生教育)
第20条 理事長は、職員の安全衛生思想の普及徹底を図るため、指導及び啓蒙を行わなければならない。
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月7日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
健康区分
区分 | 判定基準 | 指導指標 | |
勤務 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法により,療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇方法により,勤務を軽減し,かつ,深夜勤務,時間外勤務,休日勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | ||
医療 | 1(要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査,予防接種等を受けるように指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
備考:健康診断の種類によっては,この表の区分によらないことがある。