○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員宿舎使用規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第54条の規定により,公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員宿舎の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 宿舎 法人の事務及び事業の円滑な運営に資するため,役員及び職員(以下「職員等」という。)の住居の用に供する目的をもって設置する建築物及びそれに附属する施設で,別表に掲げるものをいう。
(2) 役員 理事長,副理事長,理事及び監事のうち常勤の者をいう。
(3) 職員 就業規則第2条第1項に規定する職員(ただし,岡山県から派遣される職員は除く。)をいう。
(宿舎使用の申込)
第3条 宿舎の使用を必要とする職員等は,理事長に宿舎使用申込書(別記様式第1号)により,その旨を申し込まなければならない。
2 前項の規定による使用申込の有効期間は,申込を受けた日から1箇年とする。
3 申込をした後,使用を必要としない事由が生じたときは,直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(使用者の指定)
第4条 理事長は,前条第1項の規定により申込をした者のうちから宿舎を使用する者(以下「使用者」という。)を選考指定する。
2 理事長は,職員等以外の者であっても,法人の運営に関係があり,宿舎を使用することが特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらずその者を使用者として指定することができる。
(使用の開始)
第5条 前条の規定により使用者に指定された者は,指定された日から5日以内に宿舎の使用を開始しなければならない。
2 使用者に指定された者がやむを得ない事由により,前項に規定する期間内に使用を開始することができないときは,あらかじめその事由を申し出て理事長の承認を受け,別に指示する期間内に使用を開始しなければならない。
3 宿舎の使用を開始したときは,使用者は,直ちに,宿舎使用届(別記様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
(指定の取消)
第6条 使用者が,次の各号に該当したときは,理事長は使用者の指定を直ちに取り消すものとする。
(1) 使用者がこの規程に違反したとき。
(2) 使用者が職員等でなくなったとき。
(3) 使用者が住宅の取得その他の事由により,宿舎の使用を必要としなくなったとき。
(4) その他理事長が特に必要と認めるとき。
2 使用者が前項第3号に該当したときは,直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(宿舎の明渡)
第7条 前条の規定により使用者の指定を取り消された者は,指定を取り消された日から1箇月以内に宿舎を明け渡さなければならない。
2 指定を取り消された者がやむを得ない事由により,前項に規定する期間内に明け渡すことができないときは,あらかじめその事由を申し出て理事長の承認を受け,別に指示する期間内に明け渡さなければならない。
3 宿舎を明け渡すときは,理事長に宿舎明渡届(別記様式第3号)により届け出て,理事長が指定する者の検査を受けなければならない。
4 使用者は宿舎を明け渡す際,使用者の負担において宿舎を原状に復しなければならない。
(使用者の保管義務)
第8条 使用者は,当該宿舎の使用については必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者が自己の責に帰すべき事由によって,宿舎を滅失し,又はき損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(修繕を必要とするときの届出)
第9条 使用者は,当該宿舎の家屋の壁,基礎,土台,柱,床,はり,屋根及び階段並びに宿舎内部の給水,排水,電気の施設又はこれらに類する附帯施設に修繕の必要が生じたときは,直ちに,理事長にその旨を届け出なければならない。
(模様替,増築等の禁止)
第10条 使用者は,理事長の承認を受けないで,当該宿舎の模様替,増築又は宿舎の敷地内における木石の採取等をしてはならない。
2 理事長の承認を受けないで,宿舎の模様替,増築又は宿舎の敷地内における木石の採取等をしたときは,これを原状に復し,又はそれによって生じた加工物及び工作物は無償で法人の所有に帰するものとする。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は,理事長の承認を受けないで,宿舎の全部若しくは一部を転貸し,又は他人に使用させてはならない。
(使用料)
第12条 宿舎の使用料は,月額とし,その額については,公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員宿舎使用料算定基準の定めるところによる。
(使用料の減免)
第13条 理事長は,特別の事情がある場合において,必要と認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第14条 使用料は,使用者に指定された日から徴収する。
2 使用料は,毎月25日までに,その月分を納付しなければならない。
3 新たに使用者に指定されたとき又は宿舎を明け渡したときにおいて,その日の属する月の使用期間が15日に満たないときは,当該月分の使用料は,第12条に規定する額の半額とする。
(使用者の費用負担義務)
第15条 次の各号の費用は,使用者の負担とする。ただし,理事長が必要と認めるときは,費用の全部又は一部を法人が負担することができる。
(1) 宿舎を使用するため必要とする建具,畳その他附属備品の修繕に要する費用
(2) 第9条に規定する修繕のうち,軽微なものに要する費用
(3) 電気,ガス及び水道の使用料
(4) 汚物及びじんあいの処理に要する費用
(5) 共同施設の使用に要する費用
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(使用者の指定の経過規定)
2 この規程施行の際,現に宿舎を使用している者が,職員等であるものは,第4条第1項の規定による使用者の指定があったものとみなす。
別表
名称 | 構造 | 所在地 | 備考 |
総社職員宿舎 | 鉄筋コンクリート造 | 総社市総社字新田1637番地14 | |
西辛川職員宿舎 | 鉄筋コンクリート造 | 岡山市西辛川字光寺1003番地 |