○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職務発明等に関する規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則第57条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員がその勤務に関連してした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職務発明」とは、職員がした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が法人の業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(権利の承継)

第3条 法人は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、勤務に関連して発明をしたときは、速やかに発明届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学長となる理事長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。

(1) 発明をするに至った経過を詳記した書類

(2) 発明の内容を詳記した書類及び図面

(3) 発明が2人以上の職員又は職員以外の者との共同によりなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書類

(認定及び決定)

第5条 学長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について法人が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(職務発明でない発明)

第6条 学長は、前条の規定により職務発明でないと認定した発明について、当該発明をした職員から特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があったときは、当該発明について法人が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定することができる。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡義務)

第7条 前2条の規定により特許を受ける権利又は特許権について承継の決定がなされた場合は、当該発明をした職員は、譲渡証書(様式第2号)を学長に提出しなければならない。

(特許出願)

第8条 学長は、第5条又は第6条の規定により法人が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、速やかに特許出願を行うものとする。

2 勤務に関連して発明をした職員(以下「発明者」という。)は、第4条に規定する届出に係る発明について、学長が第5条又は第6条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を法人が承継しないと決定した後でなければ特許出願を行ってはならない。ただし、緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、個人特許出願届(様式第3号)を学長に提出しなければならない。

4 職員以外の者との共同発明について特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同出願を行うものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の帰属)

第9条 第5条又は第6条の規定により法人が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、当該権利は法人に帰属するものとする。

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第10条 発明者は、学長が第5条又は第6条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権を法人が承継しないと決定した後でなければ、当該特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者に専用実施権若しくは通常実施権の設定をしてはならない。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第11条 法人は、第9条の規定により特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、発明者が既に特許出願等に要する経費を支出しているときは、当該発明者の申請により、当該費用のうち学長が必要と認める額を当該発明者に支払うものとする。

(登録補償金)

第12条 法人は、第9条の規定により法人に帰属した特許を受ける権利又は特許権について、特許権の設定又は移転の登録を終えたときは、当該発明者の申請により、権利1件につき2万円(職員以外の者との共同発明の場合においては、2万円に法人の持分割合を乗じて得た額)の登録補償金を当該発明者に支払うものとする。

(実施補償金)

第13条 法人は、特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者の申請により、毎年1月1日から12月31日までの収入額について次の各号により区分し、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の合計額から特許出願及び維持に係る経費を控除した残余部分を実施補償金として当該発明者に支払うものとする。

(1) 100万円以下の金額 100分の50

(2) 100万円を超える金額 100分の25

2 学長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

(共同発明者に対する補償)

第14条 前2条の規定による補償金は、当該権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償等)

第15条 第11条の規定による費用の支払並びに第12条及び第13条の規定による補償金の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(通知)

第16条 学長は、第5条の規定による認定若しくは決定、第6条の規定による決定、第11条の規定による費用の支払の決定又は第12条若しくは第13条の規定による補償金の支払の決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかに文書で通知するものとする。

(不服の申立て)

第17条 発明者は、その発明に係る第5条の規定による認定若しくは決定、第11条の規定による費用の支払の決定又は第12条若しくは第13条の規定による補償金の支払の決定に対して不服があるときは、前条の規定による通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、不服申立書(様式第4号)により学長に不服の申立てをすることができる。

2 学長は、前項の申立てを受けたときは、当該不服申立てに対する決定を行い、当該不服申立てを受けた日の翌日から起算して60日以内に、その結果を当該不服申立てを行った発明者に通知するものとする。

3 学長は、前項の規定による決定を行うに当たって、発明者に自らの意見を述べる機会を与えなければならない。

4 発明者が、第1項の規定による不服の申立てをしなかったときは、第11条の規定による費用の支払の決定又は第12条若しくは第13条の規定による補償金の支払の決定について合意したものとみなし、当該費用及び補償金に係る追加請求権その他これに関連する金銭請求権を放棄するものとする。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職務発明審査会)

第18条 法人に、次に掲げる事項を審議するため、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条の規定による認定及び決定並びに第6条の規定による決定に関する事項

(2) 第13条第2項の実施補償金の額の決定に関する事項

(3) 前条第2項の不服の申立てに対する決定に関する事項

(4) その他学長が必要と認める事項

(審査会の組織等)

第19条 審査会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長(社会連携?国際担当)

(3) 地域創造戦略センター長

(4) 各学部長から推薦された者のうちから学長が指名した者 若干名

(5) 事務局長

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は学長をもって充て、副会長は会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 審査会は、審議のため必要があると認めたときは、発明者その他の職員等及び専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を徴することができる。

(会議)

第20条 会長は、審査会を主宰し、その議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第21条 発明者、審査会の委員その他の関係者は、発明の内容、発明者及び法人の利害に関係ある事項について、当該発明が出願公告されるまで、その秘密を守らなければならない。

(庶務)

第22条 審査会に関する庶務は、事務局地域連携?研究推進課において行う。

(外国特許の出願)

第23条 学長は、第5条又は第6条の規定により法人が特許を受ける権利又は特許権を承継した職務発明について、外国特許権を取得する必要があると認めたときは、外国特許の出願を行うものとする。

(考案、意匠の創作及び品種の育成についての準用)

第24条 第2条から前条までの規定は、職員がその勤務に関連してした実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作及び種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成について準用する。この場合(品種の育成に準用する場合を除く。)において、第12条中「2万円」とあるのは、「1万円」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この規程に定めるほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以後において、岡山県から承継した乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員に係る発明等は、この規程に基づいて取り扱うものとする。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職務発明等に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年4月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第2節 地域連携?職務発明
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日 種別なし