○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当支給細則
平成19年4月1日
(退職手当の支給手続)
第1条 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当規程(以下「規程」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が、規程の規定による退職手当の支給を受ける場合において、その者の退職当時の所属長(以下「所属長」という。)は、退職手当支給内申書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
(1) 死亡により退職した者以外の者については、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の規定による申告書
(3) 死亡により退職した者については、死亡診断書又は死体検案書及び戸籍謄本(職員の死亡当時における遺族との身分関係を明瞭にし得るもの)
(4) 死亡により退職した場合において、退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合であって総代を定めてその支給を受けるときは、総代者選任届(様式第2号)
(1) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程第5条の規定による育児休業又は同18条の規定による出生時育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた規程第16条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が別に定めるものであったときは、別に定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のアの表、イの表又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この細則は、平成22年3月19日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)
この細則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち指定1号給から指定8号給までの給料月額を受けていたもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、4級であった期間が48月を超えていたもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた岡山県職員給与条例(以下「平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち指定1号給から指定5号給までの給料月額を受けていたもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、4級であった期間が48月を超えていたもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成19年4月1日以後適用されている公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「平成19年4月以後の給与規程」という。)の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第2号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第3号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第4号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の教員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第5号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の教員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、4級であった期間が48月を超えていたもの (2) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第6号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の教員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第7号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与規程の教員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与規程の事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が認めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |