○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第29条の規定により、就業規則の適用を受ける公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の退職手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(就業規則第22条の規定により再雇用された者及び特任教員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 この規程の規定による退職手当は、支給を受けようとする者の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

2 次条及び第17条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条及び第22条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払う。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第4条 退職した者に対する退職手当(第10条に規定する退職手当を除く。)の額は、次条から第9条まで及び第13条から第15条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第16条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の精神又は身体の障害がある状態の傷病とする。以下、次条第2項並びに第7条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第24条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(定年に達したことにより退職した者若しくは他の法令の規定によりこれに準ずる退職をした者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長が承認したものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 組織、職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生じた場合において、勧奨を受けて退職した者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(定年に達したことにより退職した者若しくは他の法令の規定によりこれに準ずる退職をした者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長が承認したものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定され、又はこれに準ずる細則等が定められた場合において、当該規程又は細則等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第19条第1項に規定する地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第18条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第24条第1項若しくは第26条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第22条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職又は解雇の日以前の期間(これらの退職又は解雇の日に職員又は第19条第1項に規定する地方公務員等となったときは、当該退職又は解雇の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(平成29年3月31日で廃止された公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网年俸制適用事務職員給与規程の適用を受けた者(以下「年俸制適用事務職員」という。)としての期間を除く。)

(2) 第19条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第19条第2項に規定する場合における地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第20条第2項に規定する場合における専任役員としての引き続いた在職期間

(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が特に認める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第9条 第7条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の末日までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第8条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(諭旨解雇の退職手当)

第10条 就業規則第46条第4号の規定による退職願の提出の勧告に応じた場合の退職手当の額は、第4条の規定による退職手当の額(第16条の規定による退職手当の調整額を除く。次項において同じ。)の3分の2以内の額とする。

2 就業規則第46条第4号の規定による退職願の提出を勧告し、これに応じない場合の退職手当の額は、第4条の規定による退職手当の額の2分の1以内の額とする。

3 前2項の規定は、退職した後にその者の職員としての在職期間中の行為に関し諭旨解雇相当との決定がされた場合に準用する。

(業務及び通勤によることの認定の基準)

第11条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの及び退職の理由となった傷病が通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第12条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第13条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

第14条 第8条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第15条 第9条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条

第5条から第7条まで

第9条の規定により読み替えて適用する第7条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第9条の規定により読み替えて適用する第7条の

第14条

第8条第1項の

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の

同項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第14条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第14条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第16条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)就業規則第46条の規定による停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当支給細則(以下「支給細則」という。)で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、支給細則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、支給細則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、支給細則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第17条 第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条第7条第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第18条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間とする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第10条及び第24条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第6条第1項又は第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

7 年俸制適用事務職員としての在職期間は、第1項の規定にかかわらず、その期間を在職期間に算入しない。

(地方公務員等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第19条 職員のうち、法人の要請に応じ、引き続いて地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等のうち、法人の事務又は事業と密接な関連を有する事業を行うもので理事長が指定するもの(これらの団体の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体に限る。以下「地方公共団体等」という。)に使用される者又はその役員(当該地方公共団体等の退職手当に関する規程において退職手当の支給対象とされているものに限る。以下「地方公務員等」という。)となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員等として在職(その者がさらに引き続き当該地方公共団体等の要請に応じ、引き続いて他の地方公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 地方公務員等が、地方公共団体等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における地方公務員等としての在職期間については、前条の規定を準用して計算するものとする。ただし、退職により、この規程の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間から除くものとする。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて地方公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて地方公務員等となった場合においては、理事長が特に認める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

5 地方公務員等が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、理事長が特に認める場合においては、この限りでない。

6 地方公共団体等との間における在職期間の取扱いについて、この規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(専任役員との在職期間の通算の特例)

第20条 職員が、引き続いて法人の専任役員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网役員退職手当規程により当該専任役員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 第18条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、専任役員が退職し、引き続いて職員となった場合におけるその者の専任役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、当該退職により公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网役員退職手当規程による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間から除くものとする。

(年俸制適用事務職員の取扱い)

第21条 職員が引き続いて年俸制適用事務職員となった後、年俸制適用事務職員としての在職期間中に退職した場合は、その者が年俸制適用事務職員となった日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第4条から第10条まで、第13条から第17条までの規定により計算して得られる額を退職手当として支給する。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第22条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当及び第10条に規定する退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当等の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当等のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(定義)

第23条 この条から第29条までにおいて、懲戒解雇等処分とは、就業規則第46条の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第24条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒解雇等処分を受けて退職をした者

(2) 就業規則第23条第1項の規定による解雇又はこれに準じる退職をした者

2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を法人の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示をした日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第25条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められこているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合であって、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及こび無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 理事長は、第3項の規定による支払差止処分を行った場合であって、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第26条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第24条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員再雇用規程第12条の規定による懲戒解雇処分(以下「再雇用職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第24条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 理事長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第24条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第27条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第24条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第24条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第28条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第24条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第24条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第29条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第27条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第27条第3項又は前条第2項において準用する第27条第3項に規定する意見聴取のための通知を受けた場合において、第27条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第25条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第27条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられた後において第27条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において、第27条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第24条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第24条第2項及び第27条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)

第30条 職員が退職した場合(第10条及び第24条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(この規程の実施に関し必要な事項)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)第18条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡山県条例第8号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期を職員としての引き続いた在職期間の始期とみなす。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第5条から第9条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第17条中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第8条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。また、42年を超える期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は同項の規定にかかわらず、その者が第7条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第7条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

7 職員が退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により岡山県を退職したものとし、かつ、同日において岡山県職員として在職していた場合にその者の勤続期間として取り扱われるべき期間及びその者の受け取るべき給料月額を基礎として、岡山県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)による改正前の岡山県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第23項から第25項までの規定により計算した退職手当の額(以下「平成18年3月31日現在退職手当額」という。)が、第4条から第9条まで、第13条から第17条まで、附則第3項から第5項まで、附則第11項及び附則第12項の規定(以下「規程第4条の規定等」という。)により計算した退職手当の額(以下「規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

8 職員のうち職員としての在職期間を岡山県職員としての在職期間とみなして平成18年改正条例による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第5項及び第6項並びに第7条の4第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第18号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する岡山県職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、平成18年3月31日が当該職員の岡山県職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものがこの規程による退職手当の支給を受けることとなる者として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「岡山県職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額(退職手当条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が同日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。

9 職員が平成21年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての規程退職手当額がその者が平成18年3月31日に岡山県職員として在職していた場合に受け取るべき給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第23項から第25項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、規程第4条の規定等にかかわらず、規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 第16条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 規程退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 第16条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 規程退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

10 附則第8項に規定する者が退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額(退職手当条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が同日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。

11 基礎在職期間の初日が平成18年4月1日前である者に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

12 第16条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

13 承継職員のうち、この規程の施行の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に法人を退職したものであって、その退職した日まで岡山県職員として在職したものとしたならば退職手当条例第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当に相当する額を退職手当として支給する。

(平成22年3月19日)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程の規定は、この改正規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正後附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

(平成27年11月16日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与?勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成25年3月21日 種別なし
平成27年11月16日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし