○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則第41条第4項の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の育児休業、育児部分休業、出生時育児休業、育児のための時間外勤務及び深夜勤務の制限並びに育児のための時間外勤務の免除(以下「育児休業等」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令の準用)

第2条 育児休業等に関しこの規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(子の範囲)

第3条 育児休業等に係る子の範囲は、実子、法的親族関係にある養子、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び当該児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親としては当該児童を委託することができない職員に、同条第1号に規定する養育里親に対するものとして同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童とする。

(育児休業等)

第4条 職員は、法人に申し出ることにより、育児休業等をすることができる。

(育児休業)

第5条 職員は、法人に申し出ることにより、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。

2 育児休業の申出は、1子につき原則として2回までとし、双子以上の場合もこれを1子とみなす。ただし、産後の休業をしていない職員が子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い日から57日以内にした最初の育児休業については1回の申出に数えない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、育児休業の再申出をすることができる。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の申出が効力を失った後当該産前の休業若しくは出産に係る子が次に掲げるいずれかに該当することとなった場合

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が、当該育児休業に係る子以外の子の育児休業の申出をし、当該育児休業の申出が効力を失った後新たに申し出た育児休業に係る子が次に掲げるいずれかに該当することとなった場合

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の申出が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了した場合

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の申出が効力を失った後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復した場合

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなった場合

(育児休業適用除外者)

第6条 前条の規定にかかわらず、期間を定めて雇用される者で、その養育する子が1歳6か月に達するまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかな職員は、育児休業を申し出ることができない。

2 前条の規定にかかわらず、労使協定により定められた申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員及び1週間の所定勤務日数が2日以下の職員は、育児休業を申し出ることができない。

(育児休業の申出の手続)

第7条 育児休業の申出をする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、育児休業申出書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までにその申出をするものとする。

2 理事長は、育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業期間の延長)

第8条 育児休業をしている職員は、理事長に対し、当該育児休業の期間の延長を申し出ることができる。

2 育児休業の期間の延長は、1回に限るものとする。ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなった場合には、1回を超えて育児休業の期間の延長を申し出ることができる。

(育児休業期間の延長の申出)

第9条 第7条の規定は、育児休業の期間の延長の申出について準用する。

(育児休業の失効等)

第10条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、当該事情が生じた日(第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 当該育児休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合

(3) 当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合

(4) 当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を申し出ようとする場合

2 育児休業をしている職員は、前項第3号及び第4号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を理事長に届け出た上で、職務に復帰しなければならない。

3 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

4 第7条第2項の規定は、第2項の規定による届出について準用する。

(育児休業期間中の給与)

第11条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業期間中の期末手当等)

第12条 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則(以下「期末勤勉手当細則」という。)第2条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(理事長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 期末勤勉手当細則第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給等の調整)

第13条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日以後において、号給を調整することができる。

2 育児休業をした期間は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当規程第16条に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

3 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に到達する日の属する月までの期間に限る。)については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員退職手当規程第18条第4項に「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児部分休業)

第14条 職員は、法人に申し出ることにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

2 育児部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について特別休暇(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第12条に規定する特別休暇をいう。)を承認されている職員については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(育児部分休業適用除外者)

第15条 前条の規定にかかわらず、労使協定により定められた1週間の所定勤務日数が2日以下の職員は、育児部分休業を申し出ることができない。

(育児部分休業期間中の給与)

第16条 職員が育児部分休業により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(育児休業規定の準用)

第17条 第7条から第10条までの規定は、育児部分休業について準用する。この場合において、第7条中「育児休業申出書(様式第2号)」とあるのは「育児部分休業申出書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(出生時育児休業)

第18条 職員(産後の休業をしていない者に限る)は、理事長に申し出ることにより、当該職員の子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するため、育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をすることができる。

(出生時育児休業適用除外者)

第19条 前条の規定にかかわらず、期間を定めて雇用される者で、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかな職員は、出生時育児休業を申し出ることができない。

2 前条の規定にかかわらず、労使協定により定められた申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職員及び1週間の所定勤務日数が2日以下の職員は、出生時育児休業を申し出ることができない。

(出生時育児休業の申出等)

第20条 出生時育児休業の申出をする職員は、出生時育児休業をしようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、出生時育児休業申出書(様式第6号)により、原則として、当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに理事長に申し出なければならない。

2 出生時育児休業の申出は、1子につき2回までとし、双子以上の場合もこれを1子とみなす。ただし、出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は、初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は、理事長は再度の申出を拒むことができる。

3 理事長は、出生時育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の申出において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には、理事長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定する。ただし、当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 配偶者が死亡したこと。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。

(5) 出生時育児休業の申出に係る子が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(出生時育児休業の期間等)

第21条 出生時育児休業を取得できる期間は、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書(様式第6号)により申し出た期間とする。

2 職員は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに出生時育児休業期間変更申出書(様式第7号)を提出することにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を当該出生時育児休業につき1回、また、出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を当該出生時育児休業につき1回行うことができる。

(出生時育児休業の失効等)

第22条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は当該事情が生じた日(第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 当該出生時育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 当該出生時育児休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合

(3) 当該出生時育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子ではなくなった場合

(4) 当該出生時育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(5) 出生時育児休業をしている職員について、当該出生時育児休業に係る子以外の子に係る出生時育児休業を申し出ようとする場合

(6) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合

(7) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合

2 出生時育児休業をしている職員は、前項第3号及び第4号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届(様式第3号)により届け出た上で、職務に復帰しなければならない。

(出生時育児休業の申出撤回等)

第23条 出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育児休業撤回申出書(様式第8号)を理事長に届け出ることにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 出生時育児休業の申出の撤回は、1回の撤回につき1回休業したものとみなし、撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は、同一の子について再度申出をすることができない。

3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業の申出をした職員が申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業の申出をした職員は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を理事長に届け出なければならない。

(出生時育児休業中の給与等)

第24条 第11条から第13条までの規定は、出生時育児休業について準用する。

(時間外勤務の制限)

第25条 理事長は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために申し出た場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務をさせてはならない。

2 職員は、前項の規定による申出をする場合において、制限を申し出る一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この項において「制限期間」という。)について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして勤務制限等申出書(様式第5号)により勤務制限開始日の1月前までに理事長に対し申し出るものとする。この場合において、制限期間は、第31条第2項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による申出があった場合においては、理事長は、業務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該申出をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該申出をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第7条第2項の規定は、第1項の規定による申出について準用する。

(時間外勤務の制限適用除外者)

第26条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、時間外勤務の制限を申し出ることができない。

(1) 期間を定めて雇用される者で法人に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(時間外勤務の制限の取消し等)

第27条 第25条第1項の規定による申出がされた後、勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出はされなかったものとみなす。

(1) 第10条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該申出に係る子と同居しなくなった場合

2 勤務制限開始日以後勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出は、当該事由が発生した日を勤務制限終了日とする申出であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由(第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事由を除く。)が生じた旨を養育状況変更届(様式第3号)により理事長に届け出なければならない。

4 第7条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(深夜勤務の制限)

第28条 理事長は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために申し出た場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をさせてはならない。

2 職員は、前項の規定による申出をする場合において、深夜勤務の制限を申し出る一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして勤務制限等申出書(様式第5号)により深夜勤務制限開始日の1月前までに理事長に対し申し出るものとする。

3 第25条第3項の規定は、第1項の規定による申出をした職員に対する通知について準用する。

4 第7条第2項の規定は、第1項の規定による申出について準用する。

(深夜勤務の制限の適用除外)

第29条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、深夜勤務の制限を申し出ることができない。

(1) 期間を定めて雇用される者で法人に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(2) 16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員

 深夜において就業していないこと(深夜における就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態にないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でないこと。

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(深夜勤務の制限の取消し等)

第30条 第28条第1項の規定による申出がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出はされなかったものとみなす。

(1) 第10条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該申出をした職員以外の当該申出に係る子の親が深夜において常態として当該子を養育することができることとなった場合

(3) 当該申出に係る子と同居しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出は、当該事由が発生した日を深夜勤務制限終了日とする申出であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由(第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事由を除く。)が生じた旨を養育状況変更届(様式第3号)により理事長に届け出なければならない。

4 第7条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(時間外勤務の免除)

第31条 理事長は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために申し出た場合には、業務の正常な運営に支障のある場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。

2 職員は、前項の規定による申出をする場合において、免除を申し出る一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この項において「免除期間」という。)について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び末日(以下「時間外勤務免除終了日」という。)とする日を明らかにして勤務制限等申出書(様式第5号)により時間外勤務免除開始日の1月前までに理事長に対し申し出るものとする。この場合において、免除期間は、第25条第2項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第25条第3項の規定は、第1項の規定による申出をした職員に対する通知について準用する。

4 第7条第2項の規定は、第1項の規定による申出について準用する。

(時間外勤務の免除適用除外者)

第32条 前条の規定にかかわらず、労使協定により定められた期間を定めて雇用される者で法人に引続き雇用された期間が1年に満たない職員及び1週間の所定勤務日数が2日以下の職員は、時間外勤務の免除を申し出ることができない。

(時間外勤務の免除の取消し等)

第33条 第31条第1項の規定による申出がされた後、時間外勤務免除開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出はされなかったものとみなす。

(1) 第10条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該申出に係る子と同居しなくなった場合

2 時間外勤務免除開始日以後時間外勤務免除終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該申出は、当該事由が発生した日を時間外勤務免除終了日とする申出であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由(第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事由を除く。)が生じた旨を養育状況変更届(様式第3号)により理事長に届け出なければならない。

4 第7条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(妊娠等についての申出があった場合における措置等)

第34条 法人は、職員が当該法人に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 法人は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第35条 法人は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業の係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において既に承認を受けた育児休業等については、この規程の規定に基づき申し出たものとみなす。

(平成20年2月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成20年2月26日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成19年8月1日以後の職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年3月19日)

この規程は、平成22年3月19日から施行する。

(平成22年6月17日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月21日)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(育児部分休業期間中の給与の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第16条の規程の適用については、同項中「公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程第20条」とあるのは、「公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程附則第9項」とする。

(平成29年3月6日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日)

この規程は、平成31年1月15日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月30日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)

この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程

平成19年4月1日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与?勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年2月26日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成22年6月17日 種別なし
平成25年6月21日 種別なし
平成29年3月6日 種別なし
平成31年1月15日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月30日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日 種別なし