○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第40条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の勤務時間、休日及び休暇に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までとする。)について38時間45分とする。
2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。
(始業時刻及び終業時刻)
第3条 職員の始業時刻及び終業時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時40分
(2) 終業時刻 午後5時15分
2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、職員の全部又は一部について始業及び終業の時刻を変更することがある。
(休憩時間)
第4条 所定の勤務時間の途中に、50分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、午前11時50分から午後零時40分までとする。
3 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条の規定の適用がある者のほか、自由に利用できるものとする。
4 業務上の必要がある場合には、第2項の規定にかかわらず、職員の全部又は一部について休憩時間の時間帯を変更することがある。
5 休憩時間は、原則として一斉に与えるものとする。ただし、一斉休憩除外に関する労使協定を締結した場合は、この限りでない。
2 業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく協定の定めるところにより、労基法第32条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は労基法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命じることがある。
(非常災害時の勤務)
第6条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続を行うものとする。
(週休日)
第7条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(週休日の振替等)
第8条 週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 理事長は、週休日の振替(第1項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 理事長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(1) 給与規程第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
4 職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
5 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
4 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(1箇月単位の変形労働時間制)
第11条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある教員については、4週間を平均し1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、週休日、休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。この場合の変形期間の起算日は、平成19年4月1日とする。
2 前項の規定による週休日、始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、事前に通知するものとする。
(専門業務型裁量労働制)
第11条の2 業務の性質上必要と認められる教員については、労基法第38条の3の規定に基づく協定(以下この条において「労使協定」という。)に定めるところにより、専門業務型裁量労働制を適用することがある。
4 裁量労働勤務者が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)に勤務する場合には、あらかじめ理事長の許可を得なければならない。
5 この条に定めるもののほか、専門業務型裁量労働制の適用に関して必要な事項は労使協定に定める。
(休暇)
第12条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった職員 その者の採用の発令の日の属する月に応じ、別表1に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
2 人事交流等により岡山県その他の地方公共団体の職員、国家公務員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員又は他の公立大学法人の職員(以下この項において「岡山県職員等」という。)が、引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次休暇の日数は、当該年における岡山県職員等として在職した期間を職員として在職したものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる日数に当該年の前年(その者に係る休暇制度が年度を単位としていた場合は、当該年の前年の末日の属する年度)において岡山県職員等としてその者が有していた年次休暇に相当する休暇(以下この項において「岡山県等の休暇」という。)又は年次休暇の日数のうち、当該年の前年の末日ま?にその者が使用しなかった岡山県等の休暇又は年次休暇の日数(20日を限度とする。)を加えて得た日数から、当該年において岡山県職員等から引き続き職員となった日の前日までの間にその者が使用した岡山県等の休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項に規定する年次休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。
4 前項の規定により、前年から繰り越された年次休暇を有する職員のその年における年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇、当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。
5 年次休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、第11条の規定により1箇月単位の変形労働時間制により週休日、休日及び勤務時間を別に割り振る職員の年次休暇は、1時間を単位とする。
6 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
7 年次休暇は、職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、理事長は、職員の請求する時季に年次休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認めた場合には、他の時季にこれを変更することができる。
(平成21年3月18日?一部改正)
(年次休暇の計画的付与)
第13条の2 前条に規定する年次休暇のうち5日を超える日数について、労基法第39条第6項の規定に基づく時季に関する協定をした場合には、これにより年次休暇を与える。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、理事長が疾病その他の事故のため職員が療養を要すると認め、承認を与えた期間とする。
(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使その他特別の事情がある場合、次に掲げる基準に従い、理事長が承認を与えたそれに必要な期間とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合、その都度必要と認める日又は時間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭の場合、その都度必要と認める日又は時間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合、必要と認める日又は時間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(国、地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する活動に限る。)を行う場合、暦年において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
オ 環境の保全を図る活動
カ 災害救援活動
キ 地域安全活動
ク 国際協力の活動
ケ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
コ 子どもの健全育成を図る活動
サ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動であって、人権侵害、差別をなくすための啓発活動、戦争体験の記録?伝承活動等
(5) 次に掲げる場合、それぞれその都度必要と認める日又は時間
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合
イ 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合
(6) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合、1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(7) 風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると理事長が認める場合、その都度必要と認める日又は時間
(8) 職員の分べんの場合、その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
(9) アに該当する場合にあっては妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間、イに該当する場合にあっては正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間、ウに該当する場合にあっては当該妊娠の期間において14日以内の日又は時間、エに該当する場合にあっては2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間、オに該当する場合にあっては暦年において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
ア 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
イ 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
ウ 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合
エ 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合
オ 職員が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合
(10) 職員(男性職員にあっては、この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)が当該生児を養育することができる者を除く。)が生後満3年に達しない生児を育てる場合、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間
ア 生後満1年に達しない生児を育てる期間 1日2回以内1回60分(男性職員にあっては、配偶者が利用している育児時間(当該配偶者が労基法第67条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定により利用している育児時間を、同条の規定の適用を受けない者にあっては当該育児時間に相当する時間をいう。以下この号において同じ。)を2時間から減じた時間を限度とする。)
イ 生後満3年に達しない生児を育てる期間(アに掲げる期間を除く。) 1日2回以内1回30分(男性職員にあっては、配偶者が利用している育児時間を1時間から減じた時間を限度とする。)
(11) アに該当する場合にあっては暦年において5日(職員の養育している満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(以下この号において「義務教育終了前の子」という。若しくは職員の養育している満18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(障害がある場合に限る。以下この号において「障害のある子」という。)(アにおいてこれらを「子」という。)が1人ずつあるとき又は義務教育終了前の子が2人以上あるときは6日、障害のある子又は、職員の養育している満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上あるときは10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間、イに該当する場合にあっては暦年において5日(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員介護休業規程第4条に規定する要介護状態にある者(イにおいて「要介護家族」という。)が2人以上あるときは10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間、ウに該当する場合にあっては分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間内において8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
ア 子が負傷若しくは疾病により職員の看護を必要とする場合、子に健康診断若しくは予防接種を受けさせる場合、子が在籍する学校等の臨時休業等(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業その他別に定める事由によるものに限る。)に伴い当該子の世話を行う場合、又は子が在籍する学校等が実施する行事に出席する等の場合
イ 職員が要介護家族の介護をする場合
ウ 職員の配偶者の分べんに伴い、当該配偶者への付添い、介助等を行う場合並びに当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を職員が養育する場合
(12) 職員の婚姻の場合、8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(13) 忌引の場合、別表2に掲げる期間内において必要と認める日又は時間
(14) 父母、配偶者及び子の祭日の場合、慣習上必要と認める日又は時間
(15) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合、6月1日から10月31日までの期間内において、週休日、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務時間等、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日以内の日。
(16) 満30歳、満40歳又は満50歳に達した職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合、これらの年齢に達した日の翌日以後1年目に当たる日までの期間内において、週休日、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務時間等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日以内の日
(17) その他理事長が必要と認める場合
(子育て支援時間)
第15条の2 職員は、理事長に申し出ることにより、当該職員がその小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下「子育て支援時間」という。)ができる。
2 子育て支援時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
3 3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について特別休暇(第15条第1項第1号に規定する特別休暇をいう。)又は介護のための勤務時間短縮措置(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員介護休業規程第11条第1項に定める措置をいう。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)については、1日につき2時間から当該特別休暇及び介護のための勤務時間短縮措置を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、1週間の所定勤務日数が2日以下の職員は、子育て支援時間を申し出ることができない。
5 職員が子育て支援時間により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
6 子育て支援時間の申出をする職員は、子育て支援時間をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、子育て支援時間を始めようとする日の1月前までに子育て支援時間申出書(様式第1号)により理事長に申出をするものとする。
7 理事長は、子育て支援時間の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
8 理事長は、子育て支援時間の承認を受けている職員について、次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は、当該承認を取り消すものとする。
(1) 当該子育て支援時間に係る子を養育しなくなった場合
(2) 当該子育て支援時間の承認を受けている職員について、当該子育て支援時間に係る子以外の子に係る育児休業(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条に定める育児休業)を申し出ようとする場合
(3) 当該子育て支援時間に係る子以外の子について、育児休業規程第14条に定める育児部分休業を申し出ようとする場合
(4) 当該子育て支援時間に係る子以外の子について、育児休業規程第18条に定める出生時育児休業を申し出ようとする場合
(5) 現に承認を受けている子育て支援時間の内容と異なる内容の子育て支援時間を申し出ようとする場合
(休暇の期間の算定)
第16条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、週休日及び休日を通算する。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)(以下「勤務時間条例」という。)の適用を受けていた職員(以下「条例適用職員」という。)が引き続き法人の職員となった場合における施行日前の年次休暇の残日数、病気休暇及び特別休暇の取得日数は、施行日において、これを承継する。
4 施行日の前日までに承認された条例適用職員の施行日以後に係る年次休暇、病気休暇及び特別休暇については、この規程に基づき承認を受けたものとみなす。
附則(平成21年2月24日)
この規程中、第15条第2号の規定は平成21年5月21日から、同条第22号の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行日前に使用された改正前の本規程第15条第5号、第6号、第9号、第13号から第15号まで、第17号本文に規定する配偶者の分べんの場合、第17号ア及びイ、第17号ウ並びに第18号の休暇については、改正後の本規程第5号ア、第5号イ、第5号ウ、第9号ア、第9号イ、第9号ウ、第11号ウ、第11号ア、第11号イ及び第9号エのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年3月18日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网3年3月26日から施行し、同年1月1日から適用する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。ただし、改正後の第15条第9号の規定は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年1月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数表
発令の日の属する月 | 年次休暇の日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表2(第15条関係)
忌引の場合の特別休暇日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
一親等の直系卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
二親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 7日 |
一親等の直系卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合及び職員の配偶者が喪主となるときの姻族の場合は、血族の場合に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。