○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「就業規則」という。)第28条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の職員の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、入試手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教員給料表(別表第1)
(2) 事務職員給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、その者の学歴免許等の資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給(初任給、昇格、昇給等の基準第22条及び第23条に定めるものを除く)は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 休職にされた職員が復職し又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、初任給、昇格、昇給等の基準で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 職員の給料の支給日は、給与期間における15日(8月にあっては、12日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
4 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(第25条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業を始め、又は出生時育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業規程第4条の規定により育児休業をし、同第18条の規定により出生時育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
7 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、育児休業等により過払となった場合は、その際還付しなければならない。
(給料の調整額)
第7条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
4 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
職 | 職務の級 | 管理職手当の額 |
副学長 | 5級 | 106,900円 |
学部長 | 5級 | 96,200円 |
研究科長 共通教育部長 附属図書館長 | 5級 | 69,500円 |
学科長 | 5級 | 26,700円 |
専攻長 | 5級 | 26,700円 |
センター長 | 5級 | 19,300円 |
4級 | 19,300円 | |
事務局次長 | 7級 | 70,800円 |
6級 | 66,500円 | |
事務局課長 総括参事 参事 | 6級 | 54,000円 |
備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。
特任教員には支給しない。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第25条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による病気休暇の場合を除く。)は、支給しない。
(初任給調整手当)
第9条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教員給料表の適用を受ける職員に限る。)には、採用の日から35年以内の期間初任給調整手当を支給する。
2 初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の初任給調整手当に関する細則で定める。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族である父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級?事務職員8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万3,000円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(事務職員9級職員に扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
3 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 法人以外の者から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
5 理事長は、前項の認定を行うに当たって必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族である父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある事務職員9級職員が事務職員9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある教員5級?事務職員8級職員が教員5級?事務職員8級職員及び事務職員9級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で教員5級?事務職員8級職員及び事務職員9級職員以外のものが教員5級?事務職員8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
8 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第12条 住居手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の住居手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。
(単身赴任手当)
第14条 単身赴任手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の単身赴任手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。
(入試手当)
第15条 入試手当は、就業規則第2条第2項に規定する教員が、学部若しくは大学院の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したとき又は大学入学共通テストの試験実施業務に従事したときに支給する。
2 一般選抜及び特別入試における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教科?科目の問題作成業務 1回当たり4万円(責任者は6万円)
(2) 小論文又は実技の問題作成業務 1回当たり1万円(責任者は1万5,000円)
(3) 採点業務 1回当たり1万円
3 編入学試験又は大学院入学者選抜試験における問題作成業務(採点業務を含む。)に対する入試手当の額は、各試験1回当たり8,000円とする。
4 大学入学共通テストにおける試験実施業務に対する入試手当の額は、1日当たり1万円(ただし、リスニング試験のみの監督業務にあっては4,000円)とする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。
3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、本規程の規定に基づくその他の給与から差し引く。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第2条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(法定休日における勤務を除く。)の時間又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)が1箇月(第5条第1項に規定する給与期間とする。)について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間規程第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は、100分の25)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日等に当っても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項において「休日等」とは、勤務時間規程第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間規程第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間規程第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給等)
第19条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、当該勤務命令に基づいて、時間外勤務及び休日勤務命令?実績簿(様式第2号)を作成し、これによりその実際に勤務した時間を確認のうえ支給しなければならない。
2 前項に掲げる手当は、その給与期間中の当該勤務の全時間数(時間外勤務にあっては支給割合別の時間数)によって算出し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
職 | 管理職員特別勤務手当の額 |
副学長 | 8,900円 |
学部長 事務局次長 | 8,000円 |
研究科長 共通教育部長 附属図書館長 事務局課長(事務職員給料表の6級の職に限る。) 総括参事 参事 | 6,000円 |
学科長 専攻長 | 2,000円 |
センター長 | 1,500円 |
備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。
特任教員には支給しない。
職 | 管理職員特別勤務手当の額 |
副学長 | 4,400円 |
学部長 事務局次長 | 4,000円 |
研究科長 共通教育部長 附属図書館長 事務局課長(事務職員給料表の6級の職に限る。) 総括参事 参事 | 3,000円 |
学科長 専攻長 | 1,000円 |
センター長 | 800円 |
備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。
特任教員には支給しない。
(期末手当)
第23条 期末手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。
(休職者の給与)
第25条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与(給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当をいう。)の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、休職者の給与の支給に関し法令の定めがあるときは、当該法令の定めるところにより給与を支給する。
3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、理事長が別に定めるところにより、給与の全部又は一部を支給することができる。ただし、理事長が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、休職の期間が満3年に達するまで給与の全部又は一部を支給することができる。
5 休職者には、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(口座振替による給与の支払)
第26条 給与は、職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。
(給与からの控除)
第27条 職員の給与の支給に際して、法令に別段の定め又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められるものをその給与から控除する。
(死亡した職員の給与の支給)
第28条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前2号に該当しない者
3 給与の支給を受ける同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
(派遣職員の給与)
第29条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岡山県条例第9号)に基づき、岡山県から法人に派遣された職員の給与については、この規程の規定にかかわらず、岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18条。以下「給与条例」という。)その他関係規程の定めるところによる。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年岡山県条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料月額のほか差額に相当する額を給料として支給されていた承継職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者をいう。以下同じ。)のうち、その者の受ける給料月額と公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网給与規程の一部を改正する規程(以下「平成27年11月16日改正規程」という。)附則第2項の規定による給料の額との合計額が同日において平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により給料として支給されていた額に達しないこととなる職員には、平成29年3月31日までの間、給料月額と平成27年11月16日改正規程附則第2項の規定による給料の額との合計額のほか、その差額に相当する額から当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 4分の1
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 4分の2
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 4分の3
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(1) 承継職員で、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当支給割合職員(同日において占めていた管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年岡山県人事委員会規則第24号)による改正前の管理職手当に関する規則(昭和29年岡山県人事委員会規則第5号)第2条に規定する別表の中欄に掲げる職に係る同表の下欄に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)に相当する附則別表の左欄に掲げる支給割合に対応する同表の右欄に掲げる職を占める職員をいう。)及び上位支給割合相当職員(旧支給割合より高い支給割合に相当する附則別表の左欄に掲げる支給割合に対応する同表の右欄に掲げる職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額
給料表 | 職務の級 | 割合 |
教員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から5級(下欄「5級の一部」を除く)まで | 100分の7.65 | |
5級の一部 | 100分の9.77 | |
事務職員給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.65 | |
7級以上 | 100分の9.77 |
備考 職務の級の欄中「5級の一部」とは、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則別表2(第6条関係)に定める管理又は監督の地位にある職員をいう。
8 特例期間においては、第8条の規定により支給される管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。
10 施行日の前日までに、給与条例の規定により認定されていた扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、施行日において、この規程により認定されたものとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
11 承継職員で、平成18年3月31日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対する第25条第2項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「満3年に達する日又は平成20年3月31日のいずれか早い日(その休職の期間が満1年に達していないときは、満1年に達する日)」と、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において同号に掲げる事由に該当して新たに休職にされた職員に対する同項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「平成20年3月31日(その休職の期間が満1年に達していないときは、満1年に達する日)」とする。
附則別表(附則第6項関係)
支給割合 | 職 |
18 | 学部長 学生部長 地域共同研究機構長 |
16 | 事務局次長 |
13 | 研究科長 全学教育研究機構長 附属図書館長 課長(事務職員給料表の6級の職に限る。) 参事 |
5 | 学科長 |
附則(平成19年12月26日)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の本規程の規定を適用する場合においては、改正前の本規程の規程に基づいて支給された給与は、改正後の本規程による給与の内払とみなす。
附則(平成19年12月26日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定並びに別表第1及び別表第2の給料表は、平成21年2月24日から施行する。
(適用)
2 別表第1及び別表第2の給料表は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第29条の規定は、平成21年3月18日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成22年3月19日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 第15条の規定は、平成22年度乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网入学者選抜試験から適用する。
附則(平成23年3月18日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 第15条の規定は、平成24年度乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网入学者選抜試験から適用する。
附則(平成25年6月21日)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日)
この規程は、平成27年6月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月16日)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(号給の切替に伴う経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日以降に降格をした職員、切替日前に休職期間又は休暇の期間(この項において「休職等期間」という。)がある職員で切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準第26条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの、その他前項の規定に定める差額に相当する額を給料として支給することが適当と認められない職員の取扱いは理事長が別に定める。
(平成33年3月31日までの間における昇給の特例措置)
4 平成33年3月31日までの間は、55歳に達した日以降における最初の3月31日を超えて在職する職員の給与規程第4条第3項の規定による昇給は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を1号給とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。
附則(平成28年3月22日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
(施行日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网年俸制適用事務職員給与規程の廃止)
2 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网年俸制適用事務職員給与規程は、平成29年4月1日に廃止する。
(年俸制適用事務職員給与規程の廃止に伴う経過措置)
3 平成29年3月31日において前項の規定による年俸制適用事務職員であり、かつ同年4月1日(以下「移行日」という。)においてこの規定の適用を受けることとなった職員(以下「移行職員」という。)の移行日の前日までの給与については廃止前の年俸制適用事務職員給与規程によるものとする。
4 移行職員の初任給、昇格、昇給等の基準については第4条の規定を準用する。
5 移行職員の扶養手当については、第11条「新たに職員となった者」とあるのは、「新たに職員となった者(移行職員を含む。)」とする。
附則(平成30年3月28日)
(施行日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書及び第11条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級?事務職員8級職員」)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族である要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等である要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族である要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(第2号に該当する場合を除く。)」と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)
3 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書及び第11条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級?事務職員8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下において「扶養親族である配偶者」という。)については8,000円、前項第2号に該当する扶養親族(以下において「扶養親族である子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円)」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(第2号に該当する場合を除く。)と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)
4 平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書並びに第11条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「教員5級?事務職員8級職員」とあるのは「教員5級?事務職員8級以上職員」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「教員5級?事務職員8級職員が教員5級?事務職員8級職員及び事務職員9級職員」とあるのは「教員5級?事務職員8級以上職員が教員5級?事務職員8級以上職員」と、同項第6号中「教員5級?事務職員8級職員及び事務職員9級職員」とあるのは「教員5級?事務職員8級以上職員」と、「が教員5級?事務職員8級職員」とあるのは「が教員5級?事務職員8級以上職員」とする。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年7月1日)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月31日までの間における特例)
2 平成31年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月31日までの間は、第20条第1項の規定の適用については、同項中「18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給す場合にあっては19)」とあるのは「22」とする。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年3月28日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网5年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年3月28日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网6年4月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)
1 この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网8年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、第10条第1項ただし書中「対して」とあるのは「対しては、支給せず、次項6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と、第10条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)」と、第10条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については 3,000円とする」とする。
附則別表(附則第2項関係)
イ 教員給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 2 | |
26 | 14 | 10 | 2 | |
27 | 15 | 11 | 2 | |
28 | 16 | 12 | 2 | |
29 | 17 | 13 | 3 | |
30 | 18 | 14 | 3 | |
31 | 19 | 15 | 3 | |
32 | 20 | 16 | 3 | |
33 | 21 | 17 | 4 | |
34 | 22 | 18 | 4 | |
35 | 23 | 19 | 4 | |
36 | 24 | 20 | 4 | |
37 | 25 | 21 | 5 | |
38 | 26 | 22 | 5 | |
39 | 27 | 23 | 5 | |
40 | 28 | 24 | 5 | |
41 | 29 | 25 | 6 | |
42 | 30 | 26 | 6 | |
43 | 31 | 27 | 6 | |
44 | 32 | 28 | 6 | |
45 | 33 | 29 | 7 | |
46 | 34 | 30 | 7 | |
47 | 35 | 31 | 7 | |
48 | 36 | 32 | 7 | |
49 | 37 | 33 | 8 | |
50 | 38 | 34 | 8 | |
51 | 39 | 35 | 8 | |
52 | 40 | 36 | 8 | |
53 | 41 | 37 | 9 | |
54 | 42 | 38 | 9 | |
55 | 43 | 39 | 9 | |
56 | 44 | 40 | 9 | |
57 | 45 | 41 | 10 | |
58 | 46 | 42 | 10 | |
59 | 47 | 43 | 10 | |
60 | 48 | 44 | 10 | |
61 | 49 | 45 | 11 | |
62 | 50 | 46 | 11 | |
63 | 51 | 47 | 11 | |
64 | 52 | 48 | 11 | |
65 | 53 | 49 | 11 | |
66 | 54 | 50 | 12 | |
67 | 55 | 51 | 12 | |
68 | 56 | 52 | 12 | |
69 | 57 | 53 | 12 | |
70 | 58 | 54 | 12 | |
71 | 59 | 55 | 13 | |
72 | 60 | 56 | 13 | |
73 | 61 | 57 | 13 | |
74 | 62 | 58 | 13 | |
75 | 63 | 59 | 13 | |
76 | 64 | 60 | 14 | |
77 | 65 | 61 | 14 | |
78 | 66 | 62 | 14 | |
79 | 67 | 63 | 14 | |
80 | 68 | 64 | 14 | |
81 | 69 | 65 | 15 | |
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | 74 | ||
91 | 79 | 75 | ||
92 | 80 | 76 | ||
93 | 81 | 77 | ||
94 | 82 | 78 | ||
95 | 83 | 79 | ||
96 | 84 | 80 | ||
97 | 85 | 81 | ||
98 | 86 | 82 | ||
99 | 87 | 83 | ||
100 | 88 | 84 | ||
101 | 89 | 85 | ||
102 | 90 | |||
103 | 91 | |||
104 | 92 | |||
105 | 93 | |||
106 | 94 | |||
107 | 95 | |||
108 | 96 | |||
109 | 97 | |||
110 | 98 | |||
111 | 99 | |||
112 | 100 | |||
113 | 101 | |||
114 | 102 | |||
115 | 103 | |||
116 | 104 | |||
117 | 105 |
ロ 事務職員給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | ||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | ||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | ||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | ||||||
95 | 91 | ||||||
96 | 92 | ||||||
97 | 93 | ||||||
98 | 94 | ||||||
99 | 95 | ||||||
100 | 96 | ||||||
101 | 97 | ||||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 |
別表第1(第3条関係)
教員給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 224,000 | 268,200 | 347,200 | 400,500 | 472,900 |
2 | 226,500 | 270,400 | 348,800 | 402,200 | 481,100 |
3 | 229,000 | 272,500 | 350,400 | 403,600 | 489,500 |
4 | 231,400 | 274,400 | 351,900 | 404,900 | 497,700 |
5 | 233,800 | 276,300 | 353,400 | 406,100 | 505,600 |
6 | 236,300 | 277,800 | 355,000 | 407,100 | 513,100 |
7 | 238,800 | 279,300 | 356,600 | 408,100 | 520,400 |
8 | 241,300 | 280,800 | 358,200 | 409,100 | 527,400 |
9 | 243,700 | 282,400 | 359,600 | 410,000 | 533,800 |
10 | 245,500 | 284,400 | 361,600 | 411,100 | 539,200 |
11 | 247,400 | 286,400 | 363,600 | 412,200 | 544,000 |
12 | 249,200 | 288,400 | 365,600 | 413,300 | 548,400 |
13 | 250,900 | 290,300 | 367,400 | 414,400 | 551,600 |
14 | 252,600 | 292,500 | 369,000 | 415,500 | 554,500 |
15 | 254,200 | 294,600 | 370,600 | 416,600 | 557,300 |
16 | 255,700 | 296,600 | 372,200 | 417,700 | 559,700 |
17 | 257,200 | 298,500 | 373,500 | 418,800 | 561,700 |
18 | 258,600 | 301,200 | 375,000 | 419,900 | |
19 | 259,900 | 303,800 | 376,400 | 421,000 | |
20 | 261,300 | 306,300 | 377,700 | 422,200 | |
21 | 262,500 | 309,100 | 379,000 | 423,200 | |
22 | 264,000 | 311,500 | 380,200 | 424,300 | |
23 | 265,500 | 314,000 | 381,400 | 425,400 | |
24 | 267,000 | 316,300 | 382,500 | 426,600 | |
25 | 268,300 | 318,400 | 383,600 | 427,500 | |
26 | 270,000 | 320,700 | 385,000 | 428,600 | |
27 | 271,700 | 322,700 | 386,300 | 429,700 | |
28 | 273,400 | 324,800 | 387,600 | 430,700 | |
29 | 274,900 | 326,700 | 388,900 | 431,700 | |
30 | 276,800 | 328,600 | 390,200 | 432,800 | |
31 | 278,700 | 330,500 | 391,500 | 433,900 | |
32 | 280,600 | 332,400 | 392,800 | 435,000 | |
33 | 282,500 | 334,200 | 394,100 | 436,000 | |
34 | 283,800 | 336,100 | 395,300 | 437,200 | |
35 | 285,200 | 338,000 | 396,500 | 438,400 | |
36 | 286,500 | 339,900 | 397,600 | 439,600 | |
37 | 287,300 | 341,600 | 398,700 | 440,300 | |
38 | 288,500 | 342,800 | 399,900 | 441,200 | |
39 | 289,500 | 343,900 | 401,000 | 442,100 | |
40 | 290,600 | 345,000 | 402,100 | 442,900 | |
41 | 291,500 | 345,600 | 403,200 | 443,700 | |
42 | 292,600 | 346,000 | 404,400 | 444,600 | |
43 | 293,700 | 346,400 | 405,600 | 445,500 | |
44 | 294,700 | 346,900 | 406,700 | 446,300 | |
45 | 295,500 | 347,400 | 407,700 | 447,000 | |
46 | 296,500 | 347,900 | 408,700 | 447,900 | |
47 | 297,500 | 348,400 | 409,700 | 448,900 | |
48 | 298,400 | 348,800 | 410,600 | 449,800 | |
49 | 299,300 | 349,200 | 411,800 | 450,700 | |
50 | 299,800 | 349,600 | 413,200 | 451,600 | |
51 | 300,200 | 350,000 | 414,600 | 452,600 | |
52 | 300,800 | 350,400 | 416,000 | 453,500 | |
53 | 301,200 | 350,800 | 416,800 | 454,500 | |
54 | 301,600 | 351,200 | 417,800 | 455,500 | |
55 | 301,900 | 351,600 | 418,800 | 456,400 | |
56 | 302,300 | 352,000 | 419,900 | 457,400 | |
57 | 302,900 | 352,400 | 420,800 | 458,300 | |
58 | 303,400 | 352,800 | 421,600 | 459,200 | |
59 | 303,800 | 353,200 | 422,400 | 460,100 | |
60 | 304,200 | 353,600 | 423,100 | 461,100 | |
61 | 304,400 | 354,000 | 423,800 | 461,900 | |
62 | 304,800 | 354,400 | 424,700 | 462,300 | |
63 | 305,200 | 354,800 | 425,500 | 462,900 | |
64 | 305,600 | 355,200 | 426,100 | 463,500 | |
65 | 306,000 | 355,600 | 426,700 | 464,200 | |
66 | 306,500 | 356,000 | 427,200 | 464,900 | |
67 | 306,900 | 356,400 | 427,600 | 465,200 | |
68 | 307,300 | 356,800 | 428,000 | 465,800 | |
69 | 307,700 | 357,200 | 428,300 | 466,200 | |
70 | 308,100 | 357,700 | 428,700 | 466,600 | |
71 | 308,500 | 358,100 | 429,000 | 467,000 | |
72 | 308,900 | 358,500 | 429,400 | 467,300 | |
73 | 309,300 | 358,800 | 429,700 | 467,600 | |
74 | 309,700 | 359,300 | 430,100 | 468,000 | |
75 | 310,100 | 359,700 | 430,500 | 468,400 | |
76 | 310,500 | 360,100 | 430,900 | 468,700 | |
77 | 310,800 | 360,500 | 431,200 | 469,000 | |
78 | 311,200 | 361,000 | 431,500 | 469,400 | |
79 | 311,600 | 361,500 | 431,900 | 469,700 | |
80 | 312,000 | 362,000 | 432,200 | 470,000 | |
81 | 312,300 | 362,500 | 432,500 | 470,300 | |
82 | 312,700 | 363,200 | 432,900 | 470,700 | |
83 | 313,100 | 363,900 | 433,200 | 471,000 | |
84 | 313,500 | 364,600 | 433,500 | 471,300 | |
85 | 313,800 | 365,200 | 433,800 | 471,600 | |
86 | 314,200 | 365,800 | 434,100 | ||
87 | 314,600 | 366,400 | 434,400 | ||
88 | 315,000 | 367,000 | 434,700 | ||
89 | 315,400 | 367,500 | 435,000 | ||
90 | 315,800 | 367,900 | 435,300 | ||
91 | 316,200 | 368,300 | 435,600 | ||
92 | 316,600 | 368,700 | 435,900 | ||
93 | 317,000 | 369,100 | 436,200 | ||
94 | 317,500 | 369,500 | 436,500 | ||
95 | 318,000 | 370,000 | 436,800 | ||
96 | 318,400 | 370,400 | 437,100 | ||
97 | 318,800 | 371,000 | 437,400 | ||
98 | 319,300 | 371,500 | 437,700 | ||
99 | 319,800 | 371,900 | 438,000 | ||
100 | 320,400 | 372,400 | 438,300 | ||
101 | 320,700 | 372,800 | 438,600 | ||
102 | 321,000 | 373,300 | 438,900 | ||
103 | 321,300 | 373,600 | 439,200 | ||
104 | 321,600 | 374,000 | 439,500 | ||
105 | 321,900 | 374,500 | 439,700 | ||
106 | 322,200 | 374,900 | |||
107 | 322,500 | 375,400 | |||
108 | 322,700 | 375,900 | |||
109 | 323,000 | 376,300 | |||
110 | 323,300 | 376,800 | |||
111 | 323,700 | 377,200 | |||
112 | 324,100 | 377,600 | |||
113 | 324,400 | 378,000 | |||
114 | 324,800 | 378,400 | |||
115 | 325,100 | 378,800 | |||
116 | 325,400 | 379,200 | |||
117 | 325,600 | 379,600 | |||
118 | 325,900 | 380,000 | |||
119 | 326,300 | 380,400 | |||
120 | 326,700 | 380,800 | |||
121 | 326,900 | 381,100 | |||
122 | 327,200 | 381,500 | |||
123 | 327,500 | 382,000 | |||
124 | 327,900 | 382,300 | |||
125 | 328,100 | 382,700 | |||
126 | 328,300 | 383,200 | |||
127 | 328,600 | 383,700 | |||
128 | 328,900 | 384,100 | |||
129 | 329,100 | 384,500 | |||
130 | 329,400 | 385,000 | |||
131 | 329,800 | 385,500 | |||
132 | 330,000 | 386,000 | |||
133 | 330,200 | 386,500 | |||
134 | 330,500 | 387,000 | |||
135 | 330,900 | 387,500 | |||
136 | 331,100 | 388,000 | |||
137 | 331,300 | 388,500 | |||
138 | 331,500 | 389,000 | |||
139 | 331,700 | 389,500 | |||
140 | 332,000 | 390,000 | |||
141 | 332,400 | 390,500 | |||
142 | 332,700 | ||||
143 | 333,000 | ||||
144 | 333,300 | ||||
145 | 333,700 | ||||
146 | 334,000 | ||||
147 | 334,200 | ||||
148 | 334,500 | ||||
149 | 334,900 | ||||
150 | 335,200 | ||||
151 | 335,500 | ||||
152 | 335,700 | ||||
153 | 336,000 | ||||
154 | 336,300 | ||||
155 | 336,600 | ||||
156 | 336,900 | ||||
157 | 337,100 |
備考 この表は、就業規則第2条第2項に規定する職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
事務職員給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 189,400 | 236,300 | 271,800 | 305,300 | 327,800 | 361,700 | 414,800 | 464,800 | 516,700 |
2 | 190,500 | 237,800 | 272,800 | 306,800 | 329,600 | 363,400 | 416,700 | 470,300 | 523,600 |
3 | 191,700 | 239,300 | 273,800 | 308,300 | 331,400 | 365,000 | 418,600 | 475,300 | 528,800 |
4 | 192,800 | 240,700 | 274,800 | 309,700 | 333,100 | 366,600 | 420,400 | 480,000 | 533,100 |
5 | 194,000 | 242,200 | 275,800 | 311,100 | 334,800 | 368,200 | 422,200 | 484,000 | 536,600 |
6 | 195,700 | 243,700 | 276,800 | 312,200 | 336,500 | 370,000 | 424,000 | 487,500 | 539,900 |
7 | 197,300 | 245,200 | 277,800 | 313,200 | 338,200 | 371,500 | 425,800 | 490,500 | 542,900 |
8 | 198,900 | 246,700 | 278,800 | 314,400 | 339,900 | 373,100 | 427,600 | 493,000 | 545,400 |
9 | 200,500 | 248,100 | 279,800 | 315,600 | 341,500 | 374,500 | 429,200 | 495,000 | 547,400 |
10 | 202,200 | 249,500 | 280,800 | 317,200 | 343,200 | 376,100 | 430,700 | ||
11 | 203,900 | 250,900 | 281,800 | 318,800 | 344,900 | 377,700 | 432,200 | ||
12 | 205,500 | 252,200 | 282,900 | 320,400 | 346,500 | 379,200 | 433,700 | ||
13 | 207,100 | 253,600 | 283,900 | 321,900 | 348,000 | 381,100 | 435,200 | ||
14 | 208,800 | 254,900 | 285,200 | 323,500 | 349,600 | 383,000 | 436,500 | ||
15 | 210,500 | 256,300 | 286,500 | 325,100 | 351,200 | 384,900 | 437,800 | ||
16 | 212,200 | 257,600 | 287,700 | 326,700 | 352,700 | 386,700 | 439,000 | ||
17 | 213,600 | 258,600 | 289,000 | 328,200 | 354,100 | 388,200 | 440,200 | ||
18 | 215,200 | 259,700 | 290,300 | 329,900 | 355,800 | 390,000 | 441,500 | ||
19 | 216,800 | 260,800 | 291,500 | 331,500 | 357,400 | 391,700 | 442,800 | ||
20 | 218,300 | 261,900 | 292,700 | 333,100 | 359,000 | 393,300 | 444,000 | ||
21 | 219,800 | 262,900 | 293,800 | 334,500 | 360,200 | 395,000 | 445,200 | ||
22 | 221,400 | 263,900 | 295,000 | 336,200 | 361,700 | 396,400 | 446,000 | ||
23 | 223,100 | 264,900 | 296,300 | 337,900 | 363,200 | 397,800 | 446,800 | ||
24 | 224,800 | 265,900 | 297,600 | 339,500 | 364,700 | 399,200 | 447,600 | ||
25 | 226,400 | 266,900 | 298,900 | 340,700 | 366,400 | 400,600 | 448,200 | ||
26 | 228,100 | 267,800 | 299,900 | 342,600 | 368,200 | 401,800 | 448,800 | ||
27 | 229,500 | 268,700 | 300,900 | 344,300 | 369,900 | 403,000 | 449,400 | ||
28 | 230,800 | 269,600 | 302,000 | 345,900 | 371,600 | 404,000 | 450,000 | ||
29 | 232,100 | 270,400 | 303,100 | 347,400 | 373,000 | 405,100 | 450,700 | ||
30 | 233,200 | 271,200 | 304,300 | 349,000 | 374,300 | 406,300 | 451,500 | ||
31 | 234,200 | 272,000 | 305,400 | 350,600 | 375,500 | 407,400 | 451,900 | ||
32 | 235,200 | 272,800 | 306,600 | 352,200 | 376,900 | 408,500 | 452,600 | ||
33 | 236,300 | 273,500 | 307,800 | 353,900 | 378,000 | 409,200 | 453,100 | ||
34 | 237,400 | 274,300 | 309,100 | 355,700 | 378,900 | 409,900 | 453,500 | ||
35 | 238,500 | 275,100 | 310,400 | 357,500 | 379,900 | 410,600 | 453,900 | ||
36 | 239,500 | 275,800 | 311,700 | 359,300 | 381,000 | 411,300 | 454,300 | ||
37 | 240,600 | 276,500 | 313,000 | 360,800 | 381,800 | 411,900 | 454,700 | ||
38 | 241,600 | 277,300 | 314,300 | 362,200 | 382,700 | 412,500 | 455,100 | ||
39 | 242,600 | 278,100 | 315,600 | 363,600 | 383,600 | 413,000 | 455,500 | ||
40 | 243,500 | 278,800 | 316,900 | 365,000 | 384,400 | 413,400 | 455,800 | ||
41 | 244,300 | 279,500 | 318,200 | 366,500 | 385,200 | 413,800 | 456,100 | ||
42 | 245,200 | 280,300 | 319,500 | 367,300 | 386,000 | 414,000 | 456,500 | ||
43 | 245,900 | 281,100 | 320,800 | 368,300 | 386,800 | 414,300 | 456,800 | ||
44 | 246,600 | 281,800 | 321,900 | 369,300 | 387,500 | 414,600 | 457,100 | ||
45 | 247,300 | 282,500 | 322,800 | 370,200 | 388,200 | 414,900 | 457,400 | ||
46 | 247,900 | 283,200 | 324,100 | 371,300 | 388,900 | 415,200 | |||
47 | 248,400 | 283,900 | 325,400 | 372,200 | 389,600 | 415,500 | |||
48 | 248,900 | 284,600 | 326,700 | 373,200 | 390,300 | 415,800 | |||
49 | 249,500 | 285,300 | 327,900 | 374,100 | 390,800 | 416,000 | |||
50 | 250,100 | 286,000 | 329,200 | 374,800 | 391,400 | 416,300 | |||
51 | 250,700 | 286,700 | 330,400 | 375,500 | 392,000 | 416,600 | |||
52 | 251,200 | 287,400 | 331,600 | 376,100 | 392,700 | 416,900 | |||
53 | 251,600 | 288,000 | 332,900 | 376,500 | 393,100 | 417,100 | |||
54 | 251,900 | 288,700 | 334,000 | 377,100 | 393,700 | 417,400 | |||
55 | 252,000 | 289,300 | 335,100 | 377,800 | 394,300 | 417,700 | |||
56 | 252,200 | 290,000 | 336,200 | 378,500 | 394,800 | 418,000 | |||
57 | 252,500 | 290,600 | 336,900 | 378,800 | 395,200 | 418,200 | |||
58 | 252,800 | 291,300 | 337,800 | 379,500 | 395,800 | 418,500 | |||
59 | 253,200 | 291,900 | 338,500 | 380,200 | 396,400 | 418,800 | |||
60 | 253,500 | 292,600 | 339,300 | 380,800 | 396,900 | 419,000 | |||
61 | 253,900 | 293,200 | 340,100 | 381,100 | 397,300 | 419,200 | |||
62 | 254,200 | 293,900 | 340,500 | 381,600 | 397,800 | 419,500 | |||
63 | 254,400 | 294,500 | 341,100 | 382,200 | 398,300 | 419,800 | |||
64 | 254,600 | 295,000 | 341,800 | 382,800 | 398,900 | 420,000 | |||
65 | 254,900 | 295,500 | 342,600 | 383,100 | 399,200 | 420,200 | |||
66 | 255,200 | 296,100 | 343,300 | 383,700 | 399,600 | 420,500 | |||
67 | 255,500 | 296,600 | 344,000 | 384,400 | 400,000 | 420,800 | |||
68 | 255,600 | 297,200 | 344,600 | 385,000 | 400,400 | 421,000 | |||
69 | 255,900 | 297,700 | 345,100 | 385,400 | 400,700 | 421,200 | |||
70 | 256,100 | 298,200 | 345,700 | 385,900 | 401,000 | 421,500 | |||
71 | 256,300 | 298,800 | 346,200 | 386,500 | 401,300 | 421,800 | |||
72 | 256,500 | 299,400 | 346,800 | 387,000 | 401,500 | 422,000 | |||
73 | 256,600 | 299,900 | 347,100 | 387,500 | 401,700 | 422,200 | |||
74 | 256,800 | 300,400 | 347,600 | 388,100 | 402,000 | ||||
75 | 257,000 | 300,800 | 348,000 | 388,600 | 402,300 | ||||
76 | 257,300 | 301,100 | 348,400 | 388,900 | 402,500 | ||||
77 | 257,600 | 301,300 | 348,800 | 389,300 | 402,700 | ||||
78 | 257,900 | 301,600 | 349,300 | 389,800 | 403,000 | ||||
79 | 258,200 | 301,800 | 349,800 | 390,200 | 403,300 | ||||
80 | 258,500 | 302,100 | 350,300 | 390,600 | 403,500 | ||||
81 | 258,800 | 302,300 | 350,600 | 391,000 | 403,700 | ||||
82 | 259,100 | 302,500 | 351,000 | 391,500 | 404,000 | ||||
83 | 259,400 | 302,800 | 351,400 | 391,900 | 404,300 | ||||
84 | 259,700 | 303,000 | 351,800 | 392,300 | 404,500 | ||||
85 | 260,000 | 303,300 | 352,100 | 392,600 | 404,700 | ||||
86 | 260,300 | 303,600 | 352,500 | ||||||
87 | 260,600 | 303,900 | 352,900 | ||||||
88 | 260,900 | 304,200 | 353,300 | ||||||
89 | 261,200 | 304,500 | 353,500 | ||||||
90 | 261,500 | 304,800 | 353,900 | ||||||
91 | 261,800 | 305,100 | 354,300 | ||||||
92 | 262,100 | 305,500 | 354,700 | ||||||
93 | 262,400 | 305,700 | 354,900 | ||||||
94 | 305,900 | 355,300 | |||||||
95 | 306,200 | 355,700 | |||||||
96 | 306,600 | 356,000 | |||||||
97 | 306,800 | 356,300 | |||||||
98 | 307,100 | 356,700 | |||||||
99 | 307,500 | 357,100 | |||||||
100 | 307,900 | 357,500 | |||||||
101 | 308,100 | 358,000 | |||||||
102 | 308,400 | 358,400 | |||||||
103 | 308,700 | 358,800 | |||||||
104 | 309,000 | 359,200 | |||||||
105 | 309,200 | 359,700 | |||||||
106 | 309,500 | 360,100 | |||||||
107 | 309,800 | 360,400 | |||||||
108 | 310,100 | 360,700 | |||||||
109 | 310,300 | 361,200 | |||||||
110 | 310,700 | ||||||||
111 | 311,100 | ||||||||
112 | 311,400 | ||||||||
113 | 311,600 | ||||||||
114 | 311,800 | ||||||||
115 | 312,100 | ||||||||
116 | 312,500 | ||||||||
117 | 312,700 | ||||||||
118 | 312,900 | ||||||||
119 | 313,200 | ||||||||
120 | 313,500 | ||||||||
121 | 313,900 | ||||||||
122 | 314,100 | ||||||||
123 | 314,400 | ||||||||
124 | 314,700 | ||||||||
125 | 315,000 | ||||||||
再雇用職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
195,900 | 223,700 | 266,500 | 286,200 | 301,400 | 327,100 | 369,200 | 402,700 | 454,500 |
備考 この表は、就業規則第2条第2項に規定する事務職員に適用する。
別表第3(第7条関係)
適用区分表
職員 | 調整数 |
(1) 教授、准教授又は講師で大学院研究科の授業を常時担当するもの(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士後期課程を担当する者で主任として5人以上の学生に対する研究指導に従事するもの | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士後期課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教で理事長が特に必要と認めるもの | 1 |
別表第4(第7条関係)
調整基本額表
教員給料表 職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,100円 |
2級 | 10,600円 |
3級 | 12,000円 |
4級 | 12,800円 |
5級 | 15,200円 |