○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員給与規程
平成29年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則(以下「有期職員就業規則」という。)第23条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の有期雇用職員(有期職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員をいう。以下同じ。)の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 任期付職員及び事務補助職員(以下「任期付職員等」という。)の給与は、給料並びに通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当とする。
2 非常勤職員の給与は、給料並びに通勤手当及び時間外勤務手当とする。
3 アルバイトの給与は、給料のみとし、手当は支給しない。
(給料の決定)
第3条 有期雇用職員の給料の額は、職員との均衡を考慮して個別に決定する。
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日については、任期付職員等にあっては給与期間の翌月の10日、非常勤職員にあっては給与期間の翌月の15日、アルバイトにあっては給与期間の翌月の25日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 有期雇用職員が、有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその際支給する。
(通勤手当)
第5条 任期付職員等及び非常勤職員の通勤に対して、この条の支給要件を満たす場合は、通勤手当を支給する。
2 任期付職員等又は非常勤職員が新たに通勤手当の支給の要件を具備したときは、通勤届(別記様式)を提出させる。届出内容に変更があった場合も、同様とする。
3 通勤手当の支給対象職員、確認及び決定、返納並びに事後の確認については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則(以下「通勤手当細則」という。)に準じて取り扱う。
4 通勤手当の支給の始期、終期及び額の改定については次のとおりとする。
(1) 支給の始期
通勤手当の支給は、任期付職員等又は非常勤職員が新たに支給対象職員の要件を具備した日から開始する。ただし、前項の規定による届出が、要件を具備した日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から開始する。
(2) 支給の終期
通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている任期付職員等又は非常勤職員が退職した場合にはその退職した日、支給対象職員の要件を欠くに至った場合にはその事実が生じた日をもって終わる。
(3) 通勤手当の額の改定
通勤手当を支給されている任期付職員等又は非常勤職員にその通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日から支給額を改定する。ただし、第1号ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合について準用する。
5 任期付職員等の通勤手当の算出の基準は次のとおりとする。
(1) 通勤手当の額は、通勤手当細則を準用して算出した額(その額が1か月当たり1万5,000円を超える場合は、1か月当たり1万5,000円)とする。
ア 新たに支給対象職員の要件を具備した場合
イ 退職した場合又は支給対象職員の要件を欠くに至った場合
ウ 通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合
エ 欠勤した場合
6 非常勤職員の通勤手当の算出の基準は次のとおりとする。
(1) 支給対象職員
片道通勤距離2km以上の非常勤職員
(2) 交通費相当額の算出の基準
次の表のそれぞれの区分に応じ,その上限額の範囲内で通勤手当を算出する。
区分 | 通勤手当 | 通勤手当の区分 | ||||||||
交通機関利用者 | (A) 給料額が月額で定められているもの | 次のいずれか低廉な額 ア 「月の勤務日数」分の回数券の額 イ 1箇月の定期券の額 | ||||||||
月の勤務日数 | 通勤手当(月額) | |||||||||
18日 | 12,850円 | |||||||||
17日 | 12,140円 | |||||||||
16日 | 11,420円 | |||||||||
15日 | 10,710円 | |||||||||
14日 | 9,990円 | |||||||||
13日 | 9,280円 | |||||||||
12日 | 8,570円 | |||||||||
11日 | 7,850円 | |||||||||
10日 | 7,140円 | |||||||||
9日 | 6,420円 | |||||||||
8日 | 5,710円 | |||||||||
7日 | 4,990円 | |||||||||
6日 | 4,280円 | |||||||||
5日 | 3,570円 | |||||||||
4日 | 2,850円 | |||||||||
3日 | 2,140円 | |||||||||
2日 | 1,420円 | |||||||||
1日 | 710円 | |||||||||
15,000円×「月の勤務日数」/21(10円未満の端数切捨て) | ||||||||||
(B) 給料額が日額で定められているもの | 次のいずれか低廉な額 ア 1日分の回数券の額 イ 1箇月の定期券の額/「月の勤務日数」 | 日額 710円 | ||||||||
交通用具使用者 | (C) 給料額が月額で定められているもの | |||||||||
距離区分 | 原動機付の交通用具 | 原動機付以外の交通用具 | ||||||||
2km以上5km未満 | 2,000×「月の勤務日数」/21 | 1,100×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
5km以上10km未満 | 4,200×「月の勤務日数」/21 | 2,200×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
10km以上15km未満 | 7,100×「月の勤務日数」/21 | 2,200×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
15km以上20km未満 | 10,000×「月の勤務日数」/21 | 2,200×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
20km以上25km未満 | 12,900×「月の勤務日数」/21 | 2,200×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
25km以上 | 15,000×「月の勤務日数」/21 | 2,200×「月の勤務日数」/21 | ||||||||
(D) 給料額が日額で定められているもの | ||||||||||
距離区分 | 原動機付の交通用具 | 原動機付以外の交通用具 | ||||||||
2km以上5km未満 | 90円 | 50円 | ||||||||
5km以上10km未満 | 200円 | 100円 | ||||||||
10km以上15km未満 | 330円 | 100円 | ||||||||
15km以上20km未満 | 470円 | 100円 | ||||||||
20km以上25km未満 | 610円 | 100円 | ||||||||
25km以上 | 710円 | 100円 | ||||||||
併用者 | 上記により算出した額の合算額(通勤手当細則と同様の取扱い) | 月額の場合は(A)、日額の場合は(B)の上限額による。 | ||||||||
備考 | 1 「月の勤務日数」:月以外の期間で勤務日数が定められている場合は、年間の勤務日数を12で除して月の勤務日数に換算する。 2 給料額が月額で定められている非常勤職員について、月の中途で次の事由が生じた場合の当該月における通勤手当の月額は、給料額が日額で定められている非常勤職員の例により算出した1日当たりの通勤手当額にそれぞれ1)~4)に示す日数を乗じて得た額とする。 1) 新たに支給対象職員の要件を具備した場合 要件を具備した日以降の勤務日の日数を乗じて得た額 2) 退職した場合又は支給対象職員の要件を欠くに至った場合 退職の日又は支給対象職員の要件を欠くに至った日までの勤務日の日数を乗じて得た額 3) 通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合 変更すべき事実が生じた日までの勤務日の日数、変更すべき事実が生じた日の翌日以降の勤務日の日数をそれぞれ乗じて得た額 4) 欠勤した場合 欠勤した日を除く勤務日の日数を乗じて得た額 3 有期雇用職員就業規則第2条第2号で理事長が特に認めた非常勤職員にあっては、この表の規定にかかわらず1万5,000円の範囲内で理事長がその都度定める額とする。 |
7 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で給料の支給日において支給することができないときは、その日後において支給するものとする。
8 通勤手当についてこの規程に定めのない事項は、通勤手当細則の例に準じて取り扱うものとする。
(給与の減額)
第6条 任期付職員等及び非常勤職員が勤務しないときは、公立大学法人有期雇用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下、「有期雇用職員勤務時間規程」という。)第10条に定める休日、休日の代休日及び、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。
(時間外勤務手当?休日勤務手当)
第7条 任期付職員等の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第17条から第19条に準じて支給する。
2 非常勤職員の時間外勤務手当は、職員給与規程第17条に準じて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。ただし、日給で給与を支給される者については、日給を当該有期雇用職員の1日の勤務時間で除した額とする。
(口座振替による給与の支払)
第9条 給与は、有期雇用職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。
(給与からの控除)
第10条 有期雇用職員の給与の支給に際して、法令に別段の定め又は労働基準法第24条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められるものをその給与から控除する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、有期雇用職員の給与に関して必要な事項は、理事長がその都度定める。
附則
2 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网臨時職員等給与規程(以下「臨時職員給与規程」という。)は平成29年4月1日に廃止する。
3 平成29年3月31日において前項の廃止された臨時職員給与規程の適用をうけ、平成29年4月1日において、有期雇用職員就業規則附則第4項の規定により、事務補助職員となった職員については、平成29年4月1日以降の給与の支払いはこの規程によるものとする。
4 平成29年3月31日において前項の廃止された臨時職員給与規程の適用をうけ、平成29年4月1日において、有期雇用職員就業規則附則第8項の規定を受けることとなる臨時職員の給与の支給については臨時職員給与規程の例によるものとする。
5 平成29年3月31日において廃止された臨時職員給与規程の適用を受ける職員であり、かつ同年4月1日においてこの規程の適用を受けることとなった職員の同年3月31日までの給与については、廃止前の臨時職員給与規程によるものとする。
6 第2条の規定による休日勤務手当は平成30年4月1日以降の休日勤務において支給する。
8 平成30年3月31日までの間のこの規程による非常勤職員の時間外勤務手当の支給は臨時職員給与規程第7条の例によるものとする。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年7月1日)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月31日までの間における特例)
2 平成31年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月31日までの間は、第8条の規定の適用については、同条中「18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)」とあるのは「22」とする。