○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网特定事務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成29年3月28日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网特定事務職員就業規則(以下「特定事務職員就業規則」という。)第37条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の特定事務職員(特定事務職員就業規則第2条に規定する特定事務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定事務職員の勤務時間)

第2条 特定事務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までとする。)について38時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。

(特定事務職員の始業及び終業の時刻)

第3条 特定事務職員の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時40分

(2) 終業時刻 午後5時15分

2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午前11時50分から午後零時40分までとする。

2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。

3 休憩時間は原則として一斉に与える。ただし、一斉休憩除外に関する労使協定を締結した場合は、この限りではない。

(時間外?深夜?休日勤務)

第5条 業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間を超え又は第7条の週休日若しくは第8条の休日に勤務を命じることがある。

2 業務上の必要がある場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条の規定に基づく協定の定めるところにより、同法第32条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は同法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命じることがある。

(非常災害時の勤務)

第6条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続を行うものとする。

(週休日)

第7条 特定事務職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(週休日の振替)

第8条 週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定により割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)は、前項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する勤務時間とする。

3 理事長は、週休日の振替(第1項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 理事長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第9条 特定事務職員の時間外勤務代休時間については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「職員勤務時間規程」という。)第8条の規定を準用する。

(休日及び休日の代休日)

第10条 特定事務職員の休日及び休日の代休日については、職員勤務時間規程第9条及び第10条を準用する。

(休暇)

第11条 特定事務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第12条 特定事務職員の年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ)に応じて、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年度の中途において新たに特定事務職員となった職員 その者の採用の日の属する月に応じ、別表1に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

2 特定事務職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前1項に規定する年次休暇の日数のうち、その年に特定事務職員が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。

3 前項の規定により、前年から繰り越された年次休暇を有する特定事務職員のその年における年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇、当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 特定事務職員の年次休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 前項の年次休暇のうち時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 年次休暇は、特定事務職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、特定事務職員の請求する時季に年次休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

(年次休暇の計画的付与)

第13条の2 特定事務職員の年次休暇の計画的付与については、職員勤務時間規程第13条の2の規定を準用する。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、理事長が疾病その他の事故のため特定事務職員が療養を要すると認め、承認を与えた期間とする。

(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(特別休暇)

第15条 特定事務職員の特別休暇は、職員勤務時間規程第15条の規定(同条第16号の規定を除く。)を準用する。ただし、同条において「暦年において」とあるのは「年度において」と読み替えるものとする。

(休暇の期間の算定)

第16条 第14条に規定する病気休暇及び前条に規定する特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、週休日、休日を通算する。

(その他)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日に特定事務職員となった者でその前日までに臨時職員等の勤務時間休日、休暇、勤務時間に関する規程により取得した病気休暇及び特別休暇の取得日数は、施行日において、これを承継する。

3 この規程の施行日の前日までに承認された施行日以後に係る年次休暇、病気休暇及び特別休暇については、この規程に基づき承認を受けたものとみなす。

4 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則に定める有期雇用職員から引き続きこの規程に定める特定事務職員となった者の、その前日までに公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程により取得した病気休暇及び特別休暇の取得日数は、当該特定事務職員となった日においてこれを継承する。

5 前4号に該当する者の、特定事務職員となった日の前日までに承認された特定事務職員となった日以降に係る年次休暇、病気休暇及び特別休暇については、この規程に基づき承認を受けたものとみなす。

別表第1(第12条関係)

特定事務職員となった日の属する月

年次休暇の日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

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平成29年3月28日 種別なし

(平成29年4月1日施行)