○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成29年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則(以下「有期雇用職員就業規則」という。)第35条の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)の有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期付職員等の勤務時間)
第2条 任期付職員及び事務補助職員(以下「任期付職員等」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までとする。)について38時間45分とする。
2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。
(任期付職員等の始業及び終業の時刻)
第3条 任期付職員等の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時40分
(2) 終業時刻 午後5時15分
2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。
(非常勤職員及びアルバイトの勤務時間等)
第4条 非常勤職員の勤務日は、1週5日、月18日を超えない範囲内(有期雇用職員就業規則第2条第3号で理事長が特に認めた非常勤職員にあっては、理事長の定める日)とし、勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週29時間を超えない範囲内(有期雇用職員就業規則第2条第3号で理事長が特に認めた非常勤職員にあっては、理事長の定める時間)とする。始業及び終業の時刻については、個別に定める。
2 アルバイトの勤務日は、1週5日を超えない範囲内とし、勤務時間は、休憩時間を除き、1日8時間を超えない範囲内とする。始業及び終業の時刻については、個別に定める。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、午前11時50分から午後零時40分までとする。
2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
3 休憩時間は原則として一斉に与える。ただし、一斉休憩除外に関する労使協定を締結した場合は、この限りではない。
2 業務上の必要がある場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条の規定に基づく協定の定めるところにより、同法第32条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は同法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命じることがある。
(非常災害時の勤務)
第7条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続を行うものとする。
(週休日)
第8条 任期付職員等の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(週休日の振替?時間外勤務代休時間)
第9条 任期付職員等の週休日の振替は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「職員勤務時間規程」という。)第8条及び8条の2の例による。
(休日及び休日の代休日)
第10条 任期付職員等の休日及び休日の代休日については、職員勤務時間規程第9条及び第10条を準用する。
(任期付職員等の休暇)
第11条 任期付職員等の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(任期付職員等の年次休暇)
第12条 任期付職員等の年次休暇は、その者の雇用期間に応じ、別表1に掲げる日数とする。
2 任期付職員等の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の繰越しについては、当該任期付職員等となった日を起算日とする1年ごとの期間を基本として、前項に規定する年次休暇の日数のうち、その年に任期付職員等が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。
3 前項の規定により、前年から繰り越された年次休暇を有する任期付職員等のその年における年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇、当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。
(任期付職員等の病気休暇)
第13条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、理事長が疾病その他の事故のため任期付職員等が療養を要すると認め、承認を与えた期間とする。
(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間とする。ただし、雇用期間が1年以内の労働契約を締結するものについては、引き続き30日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間とする。
(任期付職員等の特別休暇)
第14条 任期付職員等の特別休暇は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「職員勤務時間規程」という。)第15条の規定(同条第16号の規定を除く。)を準用する。ただし同条において「暦年において」とあるのは「任期付職員等の初回雇用開始の開始日を起算とした1年毎において」と読み替えるものとする。
(任期付職員等の子育て支援時間)
第14条の2 任期付雇用職員等は、理事長に申し出ることにより、小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育するために必要がある場合は、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下「子育て支援時間」という。)ができる。
2 子育て支援時間については、職員勤務時間規程第15条の2の規定を準用する。
(非常勤職員の休暇)
第16条 非常勤職員の休暇は、年次休暇、特別休暇及び無給休暇とする。
(非常勤職員の年次休暇)
第17条 採用の日から6月以上継続勤務し、継続勤務した期間を採用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日(以下「6月経過日」という。)から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは当該期間)の初日の前日の属する期間において、当該非常勤職員の所定勤務日数(当該非常勤職員に割り振られた全勤務日数。以下同じ。)の8割以上勤務した非常勤職員については、別表2のとおり、労基法第39条に規定する有給休暇を与えるものとする。
(非常勤職員の特別休暇)
第18条 非常勤職員は、所属長の承認を得て次に掲げる有給休暇をとることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合、そのつど必要と認める日又は時間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭の場合、必要と認める日又は時間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき、7日の範囲内の期間
ア 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合、必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間
(6) 非常勤職員の親族(職員勤務時間規程第15条第13号に規定する職員の忌引の例による親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、同号に規定する職員の忌引の例による期間
(非常勤職員の子育て支援時間)
第18条の2 非常勤職員は、理事長に申し出ることにより、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要がある場合は、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下「子育て支援時間」という。)ができる。
2 子育て支援時間については、職員勤務時間規程第15条の2の規定を準用する。ただし、同条において「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「9歳」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。
(非常勤職員の無給休暇)
第19条 非常勤職員は、所属長の承認を得て次に掲げる無給休暇をとることができる。
(1) 労基法第65条、第67条及び第68条に定める場合、必要と認める日又は時間
(2) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合、必要と認める日又は時間
(3) 小学校第3学年修了までの子を養育する非常勤職員(1週間当たりの勤務日数が2日以下のものを除く。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせることをいう。)を行う場合、子が在籍する学校等の臨時休業等(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業その他別に定める事由によるものに限る。)に伴い当該子の世話を行う場合、又は子が在籍する学校等が実施する行事に出席する等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該子が2人以上の場合は10日)の範囲内で必要と認める日又は時間
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員(1週間当たりの勤務日数が2日以下のものを除く。)が、子を養育するため勤務しないことが相当であると認められる場合、前号の規定とは別に、1の年度において10日の範囲内で必要と認める日又は時間
(5) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする非常勤職員(1週間当たりの勤務日数が2日以下のものを除く。)が、その家族の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内で必要と認める日又は時間
(6) 非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間
(7) 非常勤職員であって6月以上の雇用若しくは雇用予定期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)、1の年度において別に定める期間
(アルバイトの年次休暇)
第20条 採用の日から6月以上継続勤務し、継続勤務した期間を6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは当該期間)の初日の前日の属する期間において、当該アルバイトの所定勤務日数の8割以上勤務したアルバイトについては、別表2のとおり、労基法第39条に規定する有給休暇を与えるものとする。
(年次休暇の単位)
第21条 有期雇用職員の年次休暇は、1日をもって単位とする。ただし、任期付職員等及び非常勤職員については、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の年次休暇のうち時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、任期付職員等にあっては7時間45分をもって1日とし、非常勤職員にあっては勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
3 年次休暇は、有期雇用職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、有期雇用職員の請求する時季に年次休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
(年次休暇の計画的付与)
第22条 有期雇用職員の年次休暇の計画的付与については、職員勤務時間規程第13条の2の規定を準用する。
(その他)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第13条第2号の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网臨時職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規程は平成29年4月1日に廃止する。
3 平成29年4月1日に廃止された公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网臨時職員就業規則に定める臨時職員等として在職していた者で、その契約期間がが平成29年4月1日以降も引き続き、有期雇用職員就業規則に定める有期雇用職員として就業することとなった職員の年次休暇は、第12条の規定にかかわらず、その者が付与されていた年次休暇の残日数とし、勤続勤務期間の起算日は、その付与された年次休暇の起算日とする。
4 平成29年3月31日において前項の廃止された臨時職員等勤務時間規程の適用をうけ、平成29年4月1日において、有期雇用職員就業規則附則第6項の規定により、事務補助職員となった職員の勤務時間等の取扱については、平成29年4月1日以降はこの規程によるものとする。
5 平成29年3月31日において前項の廃止された臨時職員勤務時間規程の適用をうけ、平成29年4月1日において、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則附則第7項の規定を受けることとなる臨時職員の勤務時間等の取扱については、平成29年4月1日以降はこの規程による任期付職員に例によるものとする。
6 前3項に規定する職員の施行日前の特別休暇の取得日数は、施行日においてこれを継承する。
7 この規程の施行日の前日までに承認された施行日以降に係る年次休暇及び特別休暇については、この規程に基づき承認を受けたものとみなす。
9 前3項に規定する職員の施行日前の病気休暇の取得日数は、施行日においてこれを継承する。
10 平成30年3月31日までに承認された、平成30年3月31日以降に係る病気休暇については、この規定に基づき承認を受けたものとみなす。
附則(平成31年1月15日)
この規程は、平成31年1月15日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
雇用期間 | 年次休暇の日数 |
2月未満 | |
2月以上4月未満 | 3日 |
4月以上6月未満 | 7日 |
6月以上8月未満 | 10日 |
8月以上10月未満 | 13日 |
10月以上12月未満 | 17日 |
12月以上 | 20日 |
備考 1 「雇用期間」は、暦年にかかわらず、その者について雇用期間の月数による。ただし、雇用期間が12月を超える場合は、当該有期雇用職員となった日を起算日とする1年ごとの期間を単位としてこの表を適用する。
2 引き続いて雇用期間が更新されたときは、更新前の雇用期間を通算した期間をもってその者の雇用期間とみなしてこの表を適用する。
3 更新後の雇用期間に係るその者の年次休暇の日数は、その者が更新前に既に請求した日数を差し引いた日数とする。
別表第2(第17条及び第20条関係)
非常勤職員及びアルバイトの年次休暇日数表
週の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 継続勤務年数 | |||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月~ | |||
週の勤務時間が30時間未満である非常勤職員又はアルバイト | 4日 | 169日から216日まで | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日から168日まで | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日から120日まで | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日から72日まで | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
週の勤務時間が30時間以上である非常勤職員又はアルバイト | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
注 ? 1年間の所定勤務日数欄は、週以外の期間で所定勤務日数が定められている場合に適用する。
? 再任された者については、その勤務の実態が継続していれば、その年数を通算する。
? なお、継続勤務年数は、採用の日から起算する。