○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則

平成29年3月28日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第3項の規定により、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)に勤務する期間を定めた労働契約を締結する職員の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、期間を定めた労働契約を締結する職員(以下「有期雇用職員」という。)とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 任期付職員 1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分勤務する職員で、特定の専門的業務に従事する者、高度な専門的知識及び実務経験を必要とする専門的業務に従事する者、特定のプログラム又はプロジェクト等により雇用される者、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条の適用を受ける者及び職員就業規則第15条により休職した職員の業務を処理するために雇用される者とする。

(2) 事務補助職員 1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分勤務する職員で、補助的業務に従事する者とする。

(3) 非常勤職員 1週間につき5日以内で1箇月につき18日以内(理事長が特に認める場合にあっては、18日を超えて理事長が定める日)、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内(理事長が特に認める場合にあっては、31時間以内で理事長の定める時間)勤務する職員で、専門的業務及び特定分野における業務に従事する者又は補助的業務に従事する者で常時勤務することを要しない者とする。

(4) アルバイト 1日につき8時間を超えない範囲内で雇用される職員で、研究?教育補助業務、事務補助業務、図書館等の補助業務及び清掃、運搬等雑役業務に従事する者で常時勤務することを要しない者とする。

(法令との関係)

第3条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 法人及び有期雇用職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第5条 有期雇用職員の採用は、競争試験又は選考により行う。

2 法人に採用されることを希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格及び免許を必要とする業務に就く者は、当該資格に関する証明書又は免許の写し

(3) その他理事長が必要と認める書類

(採用時の提出書類)

第6条 有期雇用職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が認めた場合は、提出書類の一部を省略することがある。

(1) 誓約書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 扶養親族等に関する書類

(4) 特定個人情報(マイナンバー)届出書

(5) その他理事長が必要と認める書類

2 有期雇用職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、所定の様式により、その都度速やかに届け出なければならない。

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員(第9条の規定により無期労働契約に転換した者を除く。この条において同じ。)の雇用期間は次の範囲内で定めるものとする。ただし非常勤職員及びアルバイトにあっては当該年度を超えた雇用期間を定めることは出来ない。

(1) 任期付職員 3年

(2) 事務補助職員 1年

(3) 非常勤職員 1年

(4) アルバイト 2か月

2 有期雇用職員は、前項各号で雇用された雇用期間を通算して5年を超えて雇用期間を更新することはできない。(当該更新しようとする雇用契約の直近の雇用契約の満了日から当該更新しようとする雇用契約の始期までの間に、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する空白期間があり当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間を通算しない場合を除く。)ただし、理事長が特に必要があると認める場合は、5年を超えて更新することができる。

3 次条第1項に定める雇用上限年齢に達した日以降における最初の3月31日を超えて更新しない。

(雇用上限年齢)

第8条 有期雇用職員(次条の規定により無期転換した者を含めない)の雇用上限年齢は、任期付職員及び事務補助職員にあっては満65歳、非常勤職員及びアルバイトについては満70歳とする。

2 有期雇用職員のうち、当初の採用時に前項に定める雇用上限年齢以上の者については、更新しない。

3 前2項の規定にかかわらず、特殊な資格?知識を有するもので、業務遂行上理事長が特に必要があると認めるものについては、雇用上限年齢を超えて採用又は更新することができる。

(無期労働契約への転換)

第9条 有期雇用職員のうち、平成25年4月1日以後を初日とする2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超えるもの(以下「無期転換有資格者」という。)が、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の30日前までに、当該満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをした場合は、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。

2 前項の場合において、この規則については引き続き適用され、無期労働契約の内容である労働条件(以下「無期労働条件」という。)は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(次項に該当する場合並びに当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

3 有期雇用職員として採用された者のうち、有期契約の契約期間を通算した期間内に当初の採用時と異なる労働条件を有するものが、無期転換有資格者となった場合の無期労働条件は、当初の採用時から初めて無期転換有資格者となるまでの間の各労働条件のうち、直近の労働条件によるものとする。ただし、特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。

4 無期労働契約に転換した職員(以下「無期転換者」という。)の定年は満60歳とし、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、満60歳を超えて無期労働契約に転換する職員の定年は、その者の当該無期労働契約の申出時の満年齢に1を加えた年齢とし、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。この場合において、定年が満65歳を超える職員に就いては、次項に定める再雇用は行わないものとする。

5 前項の規定により退職する者の再雇用については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員再雇用規程に準じる。

(雇用期間の更新)

第10条 有期雇用職員の雇用期間を更新する場合は、法人業務の必要性、その者の勤務実績、心身の状態等を判断して行う。

(試用期間)

第11条 有期雇用職員として新たに採用された日から14日間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。

2 法人は、試用期間中の有期雇用職員について、試用期間中あるいは試用期間満了時に正規の有期雇用職員とすることが不適当と認めたときは、採用を取り消し、解雇することができる。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)

第12条 法人は、有期雇用職員との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職に関する事項

第2節 勤務評価

(勤務評価)

第13条 有期雇用職員の勤務成績については、評価を実施する。

第3節 配置及び異動

(有期雇用職員の配置)

第14条 有期雇用職員の配置は、法人の業務上の必要性に応じて行う。

(異動)

第15条 事務補助職員は、業務上の必要がある場合には、配置換、業務の変更を命ぜられることがある。

2 事務補助職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

第4節 退職及び解雇

(退職)

第16条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは退職とし、有期雇用職員としての身分を失う。

(1) 雇用期間が満了したとき

(2) 退職を願い出て、理事長から承認されたとき

(3) 死亡したとき

(自己都合退職)

第17条 有期雇用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に願い出なければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない。

(解雇)

第18条 理事長は、有期雇用職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、解雇する。

2 理事長は、前項の規定にかかわらず、職務執行中の過失による事故又は通勤途上の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された有期雇用職員について、情状により解雇しないものとすることができる。ただし、解雇しないものとされた有期雇用職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に解雇するものとする。

3 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合

(5) 懲戒解雇の処分を受けた場合

(6) 事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職に当選し、その公職に就任したことにより業務の遂行を著しく阻害するおそれがあるとき

(8) 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合

(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

(解雇制限)

第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間にあっては解雇しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。ただし、療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合はこの限りでない。

(2) 産前産後の女性有期雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

2 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。

(解雇予告)

第20条 理事長は、有期雇用職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。

(1) 試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合

(2) 2箇月以内の期間を定めて雇用する有期雇用職員を所定の雇用期間内に解雇する場合

(3) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は第40条において準用する職員就業規則第46条第5号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合

(退職後の責務)

第21条 有期雇用職員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明書及び法人から貸与された物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書)

第22条 理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 職務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)

3 退職証明書には前項の事項のうち、交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。

第3章 給与及び退職手当

(給与)

第23条 有期雇用職員の給与については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第24条 有期雇用職員には退職手当を支給しない。

第4章 服務

(誠実義務)

第25条 有期雇用職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 有期雇用職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。

(職務に専念する義務)

第26条 有期雇用職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務に専念する義務の免除期間)

第27条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する期間は、職務に専念する義務を免除される。

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(3) その他特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた場合

(服務心得)

第28条 有期雇用職員は、職務を遂行するに当たり、この規則又は関係法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第29条 有期雇用職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為

(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為

(3) 職務上の地位を私的に利用する行為

(守秘義務)

第30条 有期雇用職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 有期雇用職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。

(集会及び文書の配布等)

第31条 有期雇用職員は、法人の敷地及び施設内で、職務に関係ない放送、宣伝、集会又は文書画を配布、回覧若しくは掲示する行為(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含む。)その他これに準ずる行為をしてはならない。ただし、届出をして承認をされた場合及び労働組合法(昭和24年法律第174号)により正当な行為として認められる場合は、この限りではない。

(兼業)

第32条 任期付職員及び事務補助職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。

(職員の倫理)

第33条 有期雇用職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。

2 有期雇用職員の倫理については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員倫理規程を準用する。

(ハラスメント等の防止及び排除)

第34条 有期雇用職員は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産又は育児休業等に関するハラスメントその他人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止及び排除に努めなければならない。

2 前項のハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网ハラスメント等の防止等に関する規程の定めるところによる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間等)

第35条 有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下、「有期雇用職員勤務時間規程」という。)の定めるところによる。

(育児休業等)

第36条 有期雇用職員は、1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる有期雇用職員にあっては1歳6箇月とし、同法第9条の2第1項の特例が適用される有期雇用職員にあっては1歳2箇月とする。)に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。

2 有期雇用職員は3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置(以下「育児部分休業」という。)を受けることができる。ただし、1日の勤務時間が6時間以下の有期雇用職員は育児部分休業を受けることができない。

3 有期雇用職員は、子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するために必要がある場合には、理事長に申し出て出生時育児休業を取得することができる。

4 育児休業、育児部分休業及び出生時育児休業については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程第5条から第11条及び第14条から第24条を準用する。この場合において、同規程の規定中「3歳」とあるのは「1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる有期雇用職員にあっては1歳6箇月とし、同法第9条の2第1項の特例が適用される有期雇用職員にあっては1歳2箇月とする。)」と、「小学校の就学の始期に達するまでの子」とあるのは「3歳に満たない子」と読み替えるものとする。

5 育児のための時間外勤務及び深夜勤務の制限並びに育児のための時間外勤務の免除については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程第25条から第33条を準用する。

(介護休業等)

第37条 有期雇用職員は、配偶者その他の者の介護のために必要がある場合は、理事長に申し出て介護休業を取得し、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

2 介護休業及び勤務時間の短縮等の措置については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員介護休業規程を準用する。

第6章 研修

(研修)

第38条 有期雇用職員は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命じられた場合は、研修を受けなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第39条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。

(1) 職務上特に顕著な功績があった場合

(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合

(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合

2 有期雇用職員の表彰については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員表彰規程を準用する。

第8章 懲戒等

(懲戒)

第40条 有期雇用職員の懲戒については、職員就業規則第8章懲戒等を準用する。ただし、同規則第45条第10号の規定は、非常勤職員及びアルバイトには適用しない。

第9章 安全衛生

(安全衛生管理)

第41条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、有期雇用職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。

2 有期雇用職員は、安全、衛生及び健康確保について、関係法令のほか、上司等の指示を守るとともに、法人が行う安全?衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 職員の安全、衛生及び健康の確保については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員安全衛生管理規程を準用する。

第10章 出張

(出張)

第42条 職務上必要がある場合は、有期雇用職員に出張を命ずることがある。

2 出張を命ぜられた有期雇用職員が出張を終えたときは、速やかにその旨を上司等に報告しなければならない。

(旅費)

第43条 有期雇用職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の旅費に関する規程を準用する。

第11章 災害補償

(業務上の災害)

第44条 有期雇用職員の業務上の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。

(通勤途上の災害)

第45条 有期雇用職員の通勤途上における災害については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。

(施行日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(雇用期間の継承等)

2 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网臨時職員等就業規則(以下、「臨時職員等就業規則という。」)は平成29年4月1日に廃止する。

3 廃止された臨時職員等就業規則に規定する臨時職員、非常勤職員及びアルバイトとしての雇用期間はそれぞれ、次表に定めるとおりこの規則第7条1項各号に規定する有期雇用職員としての雇用期間とみなす。

廃止された臨時職員等就業規則に定める職

この規則に定める職

臨時職員のうち

施設維持管理業務、国際交流員業務、情報技術専門員業務及びCOC+推進室における業務を行うもの

任期付職員

臨時職員のうち事務補助業務を行うもの

事務補助職員

非常勤職員

非常勤職員

アルバイト

アルバイト

4 平成29年3月31日において、臨時職員等就業規則に規定する臨時職員として在職し、かつ、平成29年4月1日以降その雇用期間を更新することが適当と認められた臨時職員の、平成29年4月1日以降の契約は、前項の表により、この規則第7条第1項各号に規定する有期雇用職員として契約更新するものとし、当該職員の平成29年3月31日以前の雇用期間はこれを継承するものとする。

5 廃止された臨時職員等就業規則の規定により、平成29年4月1日付けで採用が予定されていた職員については、その予定されている業務及び雇用条件等により、この規則第7条第1項各号に定める有期雇用職員として採用する。

6 この規則第7条第2項の規定は、平成25年4月1日以降の日を初日とする期間の定めのある雇用契約について適用し、平成25年3月31日以前の日が初日である期間の定めのある雇用契約の契約期間は同項に規定する雇用期間に通算しない。

7 前2項の表中臨時職員のうち事務補助業務を行うもので、平成29年3月31日から引き続き在職し、廃止された臨時職員等就業規則に規定する臨時職員としての雇用期間が平成29年4月1日以降も継続する職員は、平成29年4月1日以降はこの規則による事務補助職員とする。ただし、この場合において、第8条第1項に規定する雇用 上限年齢については、当該当初の雇用期間の始期から1年間は、なお従前の例によるものとする。

8 廃止された臨時職員就業規則に規定する臨時職員のうち前2項の表に示す以外の職にあったものの就業については平成30年3月31日までの間については、なお従前の例によるものとする。

(平成30年3月28日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日)

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元11月29日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日)

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网有期雇用職員就業規則

平成29年3月28日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
平成29年3月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网元年11月29日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日 種別なし
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日 種別なし