○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网受託研究取扱規程
平成30年3月13日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)において実施する受託研究について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において受託研究とは、法人が民間等外部の機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて行う研究、試験、試作、調査等で、その研究等に係る費用を委託者が負担するものをいう。
(受託の基準)
第3条 受託研究は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网」という。)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を及ぼすおそれのないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受託の条件)
第4条 受託研究を受け入れようとする場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備、備品等は法人に帰属すること。
(2) 受託研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権等の権利(以下「特許権等」という。)は、法人が承継する権利を有すること。
(3) 法人が、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職務発明等に関する規程第3条の規定に基づき特許権等を承継した場合、法人は委託者に対しこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。
(4) 委託者の都合により、受託研究を一方的に中止することはできないこと。
(5) やむを得ない事情により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人はその責めを負わないこと。
(6) 受託研究費は、原則として当該受託研究の開始前に納付すること。
(7) 受託研究費が理事長の指定する期日までに納付されないときは、法人において契約を解除できること。
(受託研究の申請等)
第5条 法人に受託研究を申し込む場合、委託者は、様式第1号により研究委託申請書を乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网地域創造戦略センター長(以下「センター長」という。)に提出するものとする。
(受託研究受入れの承認等)
第6条 理事長は、前条により提出のあった書類を審査し、適当と認める場合は、受託研究の受入れを承認するものとする。
(受託研究費)
第8条 委託者は、前条に規定する契約書の定めるところに従い受託研究費を納付しなければならない。
2 納付された受託研究費は、返還しないものとする。ただし、受託研究費に不要額が生じた場合は、原則として、その額を返還するものとする。
3 受託研究費の積算は、受託研究費積算内訳書(様式第7号)により行うものとする。
4 受託研究費は、当該受託研究遂行のため特に必要となる備品購入費、謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とし、間接経費は直接経費の10%に相当する額とする。ただし、間接経費の額は、次の各号の一に該当する場合は、10%に相当する額と異なる額とすることができる。
(1) 委託者が国(再委託を含む。)であって、間接経費が措置されていない場合
(2) 国等からの補助金又は競争的資金等による受託研究(再委託を含む。)であって、当該補助金等の制度で間接経費の率又は額が定められている場合
(3) その他理事長が特に認めた場合
5 複数年度にわたる受託研究を行う場合には、委託者は研究経費を年度ごとに分割して納付することができる。
2 理事長は、前項に規定する申請書を受理し、やむを得ないと認めた場合は、委託者と協議の上、受託研究の中止又は期間の延長を承認するものとする。
(受託研究成果の公表)
第11条 理事長は、受託研究に係る研究成果の公表時期、方法等について、委託者と協議の上定めるものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网受託研究取扱規程(平成19年4月1日制定)は廃止する。
附則(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年3月27日)
この規程は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年4月1日から施行する。