○公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网再雇用特定事務職員就業規則

乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网特定事務職員就業規則(以下「特定事務職員就業規則」という。)第19条の規定により、定年により公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网(以下「法人」という。)を退職し、法人に再雇用された特定事務職員(以下「再雇用特定事務職員」という。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

2 再雇用特定事務職員は、大学事務のうち公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第2項に定める事務職員の指揮の下、主として反復?継続し所定の手順に従って処理する業務及び当該業務に係る事務補助職員等の指導等を行う。

(対象者)

第2条 再雇用の対象となる特定事務職員は、特定事務職員就業規則第18条の規定により定年退職した者とする。

(法令との関係)

第3条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 法人及び再雇用特定事務職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 再雇用

(再雇用の方法)

第5条 再雇用を希望し、特定事務職員就業規則第20条に規定する解雇事由に該当しない者は、1年を超えない範囲内で再雇用する。

2 前項の規定にかかわらず、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項の規定に基づき、なお効力を有するとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定に基づく労使協定(以下「労使協定」という。)第2条に規定する再雇用の選抜基準のいずれかを満たさない者については、再雇用しない。

(試用期間)

第6条 再雇用特定事務職員には、試用期間は設けないものとする。

(再雇用の終了及び更新)

第7条 第5条の規定により定められた期間又はこの項の規定により更新された期間が満了したときは、当該再雇用は終了する。ただし、再雇用特定事務職員が更新を希望する場合、第16条に規定する解雇事由に該当しない者は、1年を超えない範囲内で期間を定め、更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者の再雇用の更新をする場合、労使協定第3条に規定する再雇用更新時の選抜基準のいずれかを満たさない者については、更新しない。

平成31年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年3月31日まで

63歳

乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年4月1日から乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网7年3月31日まで

64歳

(再雇用の上限年齢)

第8条 前条第1項ただし書の規定による期間の末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(労働条件の明示)

第9条 法人は、再雇用特定事務職員との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職に関する事項

第2節 勤務評価

(勤務評価)

第10条 再雇用特定事務職員の勤務成績については、評価を実施する。

第3節 配置及び異動

(再雇用特定事務職員の配置)

第11条 再雇用特定事務職員の配置は、法人の業務上の必要性に応じて行う。

(異動)

第12条 再雇用特定事務職員は、業務上の必要がある場合には、配置換、業務の変更を命ぜられることがある。

2 再雇用特定事務職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

第4節 休職、退職及び解雇

(休職)

第13条 再雇用特定事務職員には、特定事務職員就業規則第2章第4節の規定は適用しない。

(退職)

第14条 再雇用特定事務職員は、次の各号のいずれかに該当するときは退職とし、再雇用特定事務職員としての身分を失う。

(1) 再雇用の期間が満了したとき

(2) 退職を願い出て、理事長から承認されたとき

(3) 死亡したとき

(自己都合退職)

第15条 再雇用特定事務職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に願い出なければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない。

(解雇)

第16条 理事長は、再雇用特定事務職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、解雇する。

2 理事長は、前項の規定にかかわらず、職務執行中の過失による事故又は通勤途上の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された再雇用特定事務職員について、情状により解雇しないものとすることができる。ただし、解雇しないとされた再雇用特定事務職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に解雇するものとする。

3 理事長は、再雇用特定事務職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 懲戒解雇の処分を受けた場合

(5) 事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙に当選し、その公職に就任したことにより業務の遂行を著しく阻害するおそれがあるとき

(7) 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合

(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

(解雇制限)

第17条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間にあっては解雇しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。ただし、療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合はこの限りでない。

(2) 産前産後の再雇用特定事務職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

2 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。

(解雇予告)

第18条 理事長は、再雇用特定事務職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は第66条において準用する職員就業規則第46条第5号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。

(退職後の責務)

第19条 再雇用特定事務職員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明書及び法人から貸与された物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書)

第20条 理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項に証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 職務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)

3 退職証明書には前項の事項のうち、交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。

第3章 給与及び退職手当

(給与)

第21条 再雇用特定事務職員の給与は、給料、通勤手当及び時間外勤務手当並びに休日勤務手当とする。

(給料)

第22条 再雇用特定事務職員の給料月額は、その者の能力、経験、職務内容及び公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网特定事務職員給与規程(以下「特定事務職員給与規程」という。)第3条により支給していた退職日における給料の額等に応じて個別に決定する。

(給料の支給)

第23条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日については、給与期間の翌月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 再雇用特定事務職員が、再雇用特定事務職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその際支給する。

第24条 再雇用特定事務職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 再雇用特定事務職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 再雇用特定事務職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 再雇用特定事務職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(2) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業を始め、又は出生時育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて育児休業規程第4条の規定により育児休業をし、又は停職にされている再雇用特定事務職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

7 再雇用特定事務職員の給料が、その支給日後において、離職、停職、減給、育児休業等により過払となった場合は、その際還付しなければならない。

(昇給)

第25条 再雇用特定事務職員の昇給はこれを行わない。

(通勤手当)

第26条 再雇用特定事務職員に対して、この条の支給要件を満たす場合は、通勤手当を支給する。

2 再雇用特定事務職員が新たに通勤手当の支給の要件を具備したときは、通勤届を提出させる。届出内容に変更があった場合も、同様とする。

3 通勤手当の支給対象職員、確認及び決定、返納並びに事後の確認については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の通勤手当に関する細則(以下「通勤手当細則」という。)に準じて取り扱う。

4 通勤手当の支給の始期、終期及び額の改定については次のとおりとする。

(1) 支給の始期

通勤手当の支給は、再雇用特定事務職員が支給対象職員の要件を具備した日から開始する。ただし、前項の規定による届出が、要件を具備した日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から開始する。

(2) 支給の終期

通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている再雇用特定事務職員が退職した場合にはその退職した日、支給対象職員の要件を欠くに至った場合にはその事実が生じた日をもって終わる。

(3) 通勤手当の額の改定

通勤手当を支給されている再雇用特定事務職員にその通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日から支給額を改定する。ただし、第1号ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合について準用する。

5 再雇用特定事務職員の通勤手当の算出の基準は次のとおりとする。

(1) 通勤手当の額は、通勤手当細則を準用して算出した額(その額が1か月当たり1万5,000円を超える場合は、1か月当たり1万5,000円)とする。

(2) 月の中途で次の事由が生じた場合の当該月における通勤手当の月額は、前号の規定により算出された通勤手当の月額を21で除して得た額(10円未満の端数は切り上げる。)に当該再雇用特定事務職員の当該月の勤務日の数を乗じて得た額(その額が前号の規定により算出して得た額を超える場合は、当該算出して得た額)とする。

 新たに支給対象職員の要件を具備した場合

 退職した場合又は支給対象職員の要件を欠くに至った場合

 通勤手当の額を変更すべき事実が生じた場合

 欠勤した場合

6 通勤手当は、給料の支給方法の準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で給料の支給日において支給することができないときは、その日後において支給するものとする。

7 通勤手当についてこの規則に定めのない事項は、通勤手当細則の例に準じて取り扱うものとする。

(給与の減額)

第27条 再雇用特定事務職員が勤務しないときは、第54条に定める休日並びに休日の代休日及びその勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第28条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第17条から第19条までを準用し、勤務時間外に勤務した再雇用特定事務職員に対して支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(休業期間の給与)

第30条 再雇用特定事務職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷したため休業したときは、その期間中、給料の全額を支給する。

(育児休業中等の給与の支給)

第31条 第62条に規定する育児休業、出生時育児休業をし、又は第63条に規定する介護休業等をしている再雇用特定事務職員に対しては、その期間については給与を支給しない。

2 第62条又は第63条に規定する勤務時間の短縮措置等により勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(口座振替による給与の支払)

第32条 給与は、再雇用特定事務職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 再雇用特定事務職員の給与の支給に際して、法令に別段の定め又は労基法第24条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められるものをその給与から控除する。

(死亡した場合の給与の支給)

第34条 再雇用特定事務職員が死亡した場合における給与の支給は、職員給与規程第28条の例による。

(退職手当)

第35条 再雇用特定事務職員には、退職手当を支給しない。

第4章 服務

(誠実義務)

第36条 再雇用特定事務職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 再雇用特定事務職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。

(職務に専念する義務)

第37条 再雇用特定事務職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務に専念する義務の免除期間)

第38条 再雇用特定事務職員は、次の各号のいずれかに該当する期間は、職務に専念する義務を免除される。

(1) 勤務時間内に研修を受けることを理事長が承認した期間

(2) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを理事長が承認した期間

(3) 勤務時間内に組合交渉に参加することを理事長が承認した期間

(4) その他特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた場合

(服務心得)

第39条 再雇用特定事務職員は、職務を遂行するに当たり、この規則又は関係法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第40条 再雇用特定事務職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為

(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為

(3) 職務上の地位を私的に利用する行為

(守秘義務)

第41条 再雇用特定事務職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 再雇用特定事務職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。

(集会及び文書の配布等)

第42条 再雇用特定事務職員は、法人の敷地及び施設内で、職務に関係ない放送、宣伝、集会又は文書画を配布、回覧若しくは掲示する行為(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含む。)その他これに準ずる行為をしてはならない。

(兼業)

第43条 再雇用特定事務職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。

(職員の倫理)

第44条 再雇用特定事務職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。

2 再雇用特定事務職員の倫理については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員倫理規程を準用する。

(ハラスメント等の防止及び排除)

第45条 再雇用特定事務職員等は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産又は育児休業等に関するハラスメントその他人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止及び排除に努めなければならない。

2 前項のハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网ハラスメント等の防止等に関する規程の定めるところによる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

(勤務時間)

第46条 再雇用特定事務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までとする。)について38時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。

(始業及び終業の時刻)

第47条 再雇用特定事務職員の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時40分

(2) 終業時刻 午後5時15分

2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。

(休憩時間)

第48条 休憩時間は、午前11時50分から午後零時40分までとする。

2 業務上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。

3 休憩時間は原則として一斉に与える。ただし、一斉休憩除外に関する労使協定を締結した場合は、この限りではない。

(時間外、深夜及び休日勤務)

第49条 業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間を超え又は第51条の週休日若しくは第54条の休日に勤務を命ずることがある。

2 業務上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく協定の定めるところにより、同法第32条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は同法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命じることがある。

(非常災害時の勤務)

第50条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に定める必要な手続を行うものとする。

(週休日)

第51条 再雇用特定事務職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(週休日の振替)

第52条 週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ第46条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定により割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)は、前項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する勤務時間とする。

3 理事長は、週休日の振替(第1項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 理事長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、再雇用特定事務職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第53条 再雇用特定事務職員の時間外勤務代休時間については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「職員勤務時間規程」という。)第8条の2の規定を準用する。

(休日及び休日の代休日)

第54条 再雇用特定事務職員の休日及び休日の代休日については、職員勤務時間規程第9条及び第10条を準用する。

(休暇)

第55条 再雇用特定事務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第56条 再雇用特定事務職員の年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年度の中途において新たに再雇用特定事務職員となった職員その者の採用の日の属する月に応じ、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网特定事務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表1に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

2 定年退職に引き続き再雇用特定事務職員となった者の年次休暇の繰越し日数及び時間は、前年度に付与された年次休暇のうち、当該退職時における未使用の日数及び時間とする。

3 第7条第1項ただし書の規定により再雇用が更新された場合の年次休暇の繰越し日数及び時間は、前年度に付与された年次休暇のうち、当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間とする。

4 前2項の規定により、前年度から繰り越された年次休暇を有する再雇用特定事務職員のその年度における年次休暇は、前年度から繰り越された年次休暇、当該年度の年次休暇の順に請求するものとする。

(年次休暇の単位)

第57条 再雇用特定事務職員の年次休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 前項の年次休暇のうち時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 年次休暇は、再雇用特定事務職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、再雇用特定事務職員の請求する時季に年次休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

(年次休暇の計画的付与)

第58条 再雇用特定事務職員の年次休暇の計画的付与については、職員勤務時間規程第13条の2の規定を準用する。

(病気休暇)

第59条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、理事長が疾病その他の事故のため再雇用特定事務職員が療養を要すると認め、承認を与えた期間とする。

(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50条)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(特別休暇)

第60条 再雇用特定事務職員の特別休暇は、職員勤務時間規程第15条の規定(同条第16号の規定を除く。)を準用する。ただし、同条において「暦年において」とあるのは「年度において」と読み替えるものとする。

(子育て支援時間)

第60条の2 再雇用特定事務職員は、理事長に申し出ることにより、小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育するために必要がある場合は、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下「子育て支援時間」という。)ができる。

2 子育て支援時間については、職員勤務時間規程第15条の2の規定を準用する。

(休暇の期間の算定)

第61条 第59条に規定する病気休暇及び前条に規定する特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、週休日、休日を通算する。

(育児休業等)

第62条 再雇用特定事務務職員は、3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。

2 再雇用特定事務職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

3 再雇用特定事務職員は、子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するために必要がある場合には、理事長に申し出て出生時育児休業を取得することができる。

4 育児休業、勤務時間の短縮等の措置及び出生時育児休業については、育児休業規程の定めるところによる。

(介護休業等)

第63条 再雇用特定事務務職員は、配偶者その他の者の介護のために必要がある場合は、理事長に申し出て介護休業を取得し、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

第6章 研修

(研修)

第64条 再雇用特定事務職員は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合は、研修を受けなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第65条 再雇用特定事務職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。

(1) 職務上特に顕著な功績があった場合

(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合

(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合

2 再雇用特定事務職員の表彰については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員表彰規程を準用する。

第8章 懲戒等

(懲戒)

第66条 再雇用特定事務職員の懲戒については、職員就業規則第8章懲戒等を準用する。

第9章 安全衛生

(安全衛生管理)

第67条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、再雇用特定事務職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。

2 再雇用特定事務職員は、安全、衛生及び健康確保について、関係法令のほか、上司等の指示を守るとともに、法人が行う安全?衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 職員の安全、衛生及び健康の確保については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員安全衛生管理規程を準用する。

第10章 出張

(出張)

第68条 職務上必要がある場合は、再雇用特定事務職員に出張を命ずることがある。

2 出張を命ぜられた再雇用特定事務職員が出張を終えたときは、速やかにその旨を上司等に報告しなければならない。

(旅費)

第69条 再雇用特定事務職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网職員の旅費に関する規程を準用する。

第11章 災害補償

(業務上の災害)

第70条 再雇用特定事務職員の業務上の災害については、労基法及び労災法の定めるところによる。

(通勤途上の災害)

第71条 再雇用特定事務職員の通勤途上における災害については、労基法及び労災法の定めるところによる。

(その他)

第72条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年6月30日)

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年7月1日から施行する。

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年9月27日)

この規則は、乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日から施行する。

公立大学法人乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网再雇用特定事務職員就業規則

乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网2年9月24日 種別なし

(乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网4年10月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
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